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プロバイダー責任制限法・最高裁判決
2010年4月16日 きたおか法律事務所 | 個別ページ | トラックバック(0)
プロバイダー責任制限法に関する最高裁判決が2件出ました。
立法趣旨に忠実な判断でこれまでの実務に変更を促すような判断をしているワケではありません。
ただし、平成22年04月13日判決については、重過失の判断について、判断を迷いがちな事案について判断を示しており、実務上参考になると思われます。
平成21(受)609 発信者情報開示等請求事件
平成22年04月13日 最高裁判所第三小法廷判決
こちらの事件は、インターネット上の電子掲示板にされた書き込みによって権利を侵害されたとして、学校法人の理事長(被上告人)が、掲示板(2ちゃんねる)に書き込みをした者にインターネット接続サービスを提供したプロバイダー(上告人)に対し、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダー責任制限法)4条1項に基づき、発信者情報の開示と、裁判外において開示請求に応じなかったことにつき重大な過失(同条4項本文)があるとして、不法行為に基づく損害賠償を求めた事案です。
問題になったのは「なにこのまともなスレ気違いはどうみてもA学長」という掲示板への書き込み
理事長の発信者情報の開示の求めに対し、プロバイダー側は、発信者への意見照会の結果、当該発信者から本件発信者情報の開示に同意しないとの回答があり、本件書き込みによって理事長の権利が侵害されたことが明らかであるとは認められないため、発信者情報の開示には応じられない旨回答。
理事長は、発信者情報の開示と、開示に応じなかったことに重過失があるとして損害賠償を請求。一般的には、相手方に過失があれば損害賠償が認められるのですが、プロバイダー責任制限法は、プロバイダーの地位に鑑み故意又は重過失がある場合にのみ損害賠償責任が発生すると定めており(だから責任制限法)、原審は下記のように重過失を認定して15万円の損害賠償を認めました。
対象となる人を特定することができる状況でその人を「気違い」であると指摘することは、社会生活上許される限度を超えてその相手方の権利(名誉感情)を侵害するものであり、このことは、特別の専門的知識がなくとも一般の社会常識に照らして容易に判断することができるものであるから、本件書き込みがこのような判断基準に照らして被上告人の権利を侵害するものであることは,本件スレッドの他の書き込みの内容等を検討するまでもなく本件書き込みそれ自体から明らかである。したがって,上告人が被上告人からの本件発信者情報の開示請求に応じなかったことについては,重大な過失がある。これに対して、最高裁は以下のような理由で、原審判断は是認できないとしました。
まず、法の趣旨の確認から
以上のような法の定めの趣旨とするところは、発信者情報が、発信者のプライバシー、表現の自由、通信の秘密にかかわる情報であり、正当な理由がない限り第三者に開示されるべきものではなく、また、これがいったん開示されると開示前の状態への回復は不可能となることから、発信者情報の開示請求につき、侵害情報の流通による開示請求者の権利侵害が明白であることなどの厳格な要件を定めた上で(4条1項)、開示請求を受けた開示関係役務提供者に対し、上記のような発信者の利益の保護のために、発信者からの意見聴取を義務付け(同条2項)、開示関係役務提供者において,発信者の意見も踏まえてその利益が不当に侵害されることがないように十分に意を用い,当該開示請求が同条1項各号の要件を満たすか否かを判断させることとしたものである。そして,開示関係役務提供者がこうした法の定めに従い,発信者情報の開示につき慎重な判断をした結果開示請求に応じなかったため、当該開示請求者に損害が生じた場合に、不法行為に関する一般原則に従って開示関係役務提供者に損害賠償責任を負わせるのは適切ではないと考えられることから、同条4項は,その損害賠償責任を制限したのである。次に、規範定立部分
そうすると、開示関係役務提供者は、侵害情報の流通による開示請求者の権利侵害が明白であることなど当該開示請求が同条1項各号所定の要件のいずれにも該当することを認識し、又は上記要件のいずれにも該当することが一見明白であり、その旨認識することができなかったことにつき重大な過失がある場合にのみ、損害賠償責任を負うものと解するのが相当である。として、権利侵害等が一見明白であることが認識できなかったことにつき重過失が必要であると判断しました。「一見明白」ということで、重過失認定をかなり限定的に考えるべきことを明らかにしたと言えるでしょう。ただ、そうは言っても、どのような場合に「一見明白」といえるのかは悩ましいところですが、本事案は、限界事例なのでその点の判断が参考になると思われます。当てはめの部分は以下のとおり。
本件書き込みは、その文言からすると、本件スレッドにおける議論はまともなものであって、異常な行動をしているのはどのように判断しても被上告人であるとの意見ないし感想を、異常な行動をする者を「気違い」という表現を用いて表し、記述したものと解される。このような記述は、「気違い」といった侮辱的な表現を含むとはいえ、被上告人の人格的価値に関し、具体的事実を摘示してその社会的評価を低下させるものではなく、被上告人の名誉感情を侵害するにとどまるものであって、これが社会通念上許される限度を超える侮辱行為であると認められる場合に初めて被上告人の人格的利益の侵害が認められ得るにすぎない。そして、本件書き込み中、被上告人を侮辱する文言は上記の「気違い」という表現の一語のみであり、特段の根拠を示すこともなく、本件書き込みをした者の意見ないし感想としてこれが述べられていることも考慮すれば、本件書き込みの文言それ自体から、これが社会通念上許される限度を超える侮辱行為であることが一見明白であるということはできず、本件スレッドの他の書き込みの内容、本件書き込みがされた経緯等を考慮しなければ、被上告人の権利侵害の明白性の有無を判断することはできないものというべきである。そのような判断は、裁判外において本件発信者情報の開示請求を受けた上告人にとって、必ずしも容易なものではないといわなければならない。もちろん、この最高裁判決の判示事項だけでプロバイダーの悩みがなくなるわけではないでしょうが、かなり参考となる判断だと思います。
そうすると、上告人が、本件書き込みによって被上告人の権利が侵害されたことが明らかであるとは認められないとして、裁判外における被上告人からの本件発信者情報の開示請求に応じなかったことについては、上告人に重大な過失があったということはできないというべきである。
もうひとつの最高裁判決は、経由プロバイダーについても「特定電気通信役務提供者」(法2条3号)に該当するのかについての最高裁判決です。この判決についても、実務上は、経由プロバイダーも含まれることを前提にしていますので、確認的な意味合いが強いです。
平成21(受)1049 発信者情報開示請求事件
平成22年04月08日 最高裁判所第一小法廷判決
文理上も、法の趣旨からも経由プロバイダーが含まれると解釈を展開しています。
「知っておきたいIT法律入門」リンク
2010年3月19日 きたおか法律事務所 | 個別ページ
日経BP社のサイトITProでIT、知的財産関連の記事を執筆「知っておきたいIT法律入門」連載していました。下記リストは、連載していた記事へのリンクです。連載順ではなく、テーマ毎に分類しています。連載順でのリンクについては、ITProのサイトに一覧があります(こちら)。
コンテンツ(著作権、肖像権、パブリシティ関連)
日本版フェアユース規定の導入
(1)現行の著作権法では技術の進展に追随できない
(2)判例で拡大される米国著作権法における適用範囲
(3)英国のフェアディーリングによる権利制限規定
(4)権利者側はフリーユース正当化と負担増大を警戒
ネット法
(1)許諾権者の一本化でデジタル・コンテンツの流通促進を狙う
(2)権利制限は著作権保護の流れに逆行するとの批判も
(3)コンテンツの公正利用認めるフェア・ユース規定の導入を提唱
(4)コンテンツ流通促進の法改正提唱で期待される議論の深まり
デジタルコンテンツと肖像権・パブリシティ権
(1)ネットのコンテンツ・サービスで避けて通れない
(2)保護範囲が明確でない"物"のパブリシティ権
(3)法律に明記されていないパブリシティ権の保護期間
平成19年度著作権法改正の動向
(1)消極的過ぎる「デジタルコンテンツ流通促進法制」へのスタンス
(2)親告罪の範囲見直しは「慎重に検討する」
(3)現行法で回避できない検索エンジンの法的リスク
(4)権利制限規定で検索エンジンの法的リスク回避を検討
(5)著作権ライセンス登録制度でライセンシーの保護を検討
イメージシティ事件判決
(1)判決文に向けられた様々な批判
(2)争点は複製行為と自動公衆送信の主体
(3)オーソドックスな判決だが適用範囲には疑問も
Winny著作権法違反幇助事件の判決
(1)ソフトウエアの開発自体は罪に問われていない
(2)裁判所が認定している客観的事実
(3)著作権法違反幇助と技術的検証は両立すると判断
(4)あいまいさ許容せざるを得ない幇助犯の成立条件
(5)捜査を困難にする「もの」は問題視される
放送と通信の融合
(1)ネット配信には著作隣接権者の許諾も必要
(2)同時再送信で実演家の許諾が不要となる条件
(3)融合を阻む放送局の収益モデル
動画共有配信サービスと法的問題
(1)YouTubeに見る著作権侵害免責への取り組み
(2)プロバイダ責任制限法の適用は実態で判断される
(3)問われる違法コンテンツ排除の仕組み
画面デザインの保護
(1)著作権だけで保護できる範囲は広くない
(2)特許権は新規性・進歩性のあるアイデアを保護する
(3)意匠権による保護ではパソコン用ソフトは対象外
(4)著作権,特許権,意匠権による保護を比較する
個人情報・プライバシー・セキュリティ関連
住基ネット最高裁判決
(1)自己情報コントロール権には言及せず
(2)自己情報コントロール権の弊害を考慮
(3)住基法を優先,目的外利用禁止の実効性を認める
TBC情報漏えい事件高裁判決
(1)プライバシー情報の流出で相対的に高めの賠償認容額に
(2)実質的な指揮・監督関係に基づき使用者責任を認定
(3)二次被害と要保護性の高さが慰謝料に反映
SaaS/ASPのセキュリティ
(1)総務省報告書が指摘するサービス提供者の問題点
(2)利用者にとっての"分かりやすさ"目指したSLAガイドライン
アウトソーシングとセキュリティ対応
(1)情報の性質を踏まえた委託先管理や契約が必要
(2)ガイドライン改正内容から委託先管理の問題点を検討する
(3)リスク管理ツールとしての契約書作成の留意点
機密情報管理としての従業員管理
(1)従業員からの誓約書にまつわる問題点
(2)私有パソコンと在宅業務による情報漏えい問題
(3)メールやWebの私的利用に関する問題
(4)メール私的利用のモニタリングにおける注意点
SMBが抱える情報セキュリティの法的リスク
(1)個人情報保護法による情報漏えいへの制裁
(2)営業秘密などの「情報財産」を保護する
(3)営業秘密の不正取得も刑事罰の対象になる
(4)不正確な個人情報には損賠賠償のおそれも
(5)内部統制の法制化で要求される情報の正確性
電子商取引関連
特定電子メール法の改正
[1]オプトイン方式による規制を導入
[2]オプトイン方式で送信者に義務付けられた運用ルール
[3]情報提供を求める規定や罰則の強化で実効性を高める
ヤフーオークションサイトの損害賠償訴訟
[1]場の提供者に一定の注意義務を認める
[2]具体的な注意義務を費用対効果で判断
会社法、ベンチャー企業関連
中小企業における新会社法の影響
(1)有限会社は特例有限会社か株式会社のいずれかを選択
(2)会社形態や制度設計の柔軟化に意義
新会社法と合同会社(LLC)
(1)有限会社をなくし法律を現状に近づける
(2)LLCは株式会社やLLPとどこが違う?
有限責任事業組合(日本版LLP)
(1)中堅中小企業にも利用価値のある制度
(2)ITベンチャーが大手企業と共同研究開発を行うケースを想定する
その他
「情報通信法(仮)」とは?(1)放送類似コンテンツは放送規制の枠組みが妥当偽装請負
(2)批判招いたメディアサービスの曖昧さ
(1)請負と派遣の違いは指揮命令系統ITサービスと下請法
(2)厚生労働省の基準で請負と派遣の違いを整理
(3)偽装請負の解消には2つの方向がある
(4)偽装「請負」の請負には「委任」も含まれる
(1)2003年法改正で適用対象をIT関連に拡大
(2)下請法の対象となる取引類型について
(3)下請法が適用された親事業者の義務
(4)下請法が適用された親事業者の禁止事項
インターネット上の表現と名誉棄損罪の成立要件
2010年3月17日 きたおか法律事務所 | 個別ページ | トラックバック(0)
新聞報道もされていましたが、ネット上の表現についても、名誉毀損罪の成立要件は他の表現方法と同じで、緩やかにならないとの最高裁の判断が示されました。平成21(あ)360 名誉毀損被告事件
平成22年03月15日 最高裁判所第一小法廷
判決文はこちら(PDF)
地裁は、ネットは情報の信頼性も低いと受け止められていること等を根拠に無罪判決でしたが、高裁はネットであってもマスコミ報道等と基準を変えるべきではないという判断で、罰金30万円の有罪判決を下したという事件です。
判決要旨
インターネットの個人利用者による表現行為の場合においても,他の場合と同様に,行為者が摘示した事実を真実であると誤信したことについて,確実な資料,根拠に照らして相当の理由があると認められるときに限り,名誉毀損罪は成立しないものと解するのが相当であって,より緩やかな要件で同罪の成立を否定すべきものとは解されない(最高裁昭和41年(あ)第2472号同44年6月25日大法廷判決・刑集23巻7号975頁参照)。これを本件についてみると,原判決の認定によれば,被告人は,商業登記簿謄本,市販の雑誌記事,インターネット上の書き込み,加盟店の店長であった者から受信したメール等の資料に基づいて,摘示した事実を真実であると誤信して本件表現行為を行ったものであるが,このような資料の中には一方的立場から作成されたにすぎないものもあること,フランチャイズシステムについて記載された資料に対する被告人の理解が不正確であったこと,被告人が乙株式会社の関係者に事実関係を確認することも一切なかったことなどの事情が認められるというのである。以上の事実関係の下においては,被告人が摘示した事実を真実であると誤信したことについて,確実な資料,根拠に照らして相当の理由があるとはいえないから,これと同旨の原判断は正当である。上記要旨の根拠については、
個人利用者がインターネット上に掲載したものであるからといって,おしなべて,閲覧者において信頼性の低い情報として受け取るとは限らないのであって,相当の理由の存否を判断するに際し,これを一律に,個人が他の表現手段を利用した場合と区別して考えるべき根拠はない。そして,インターネット上に載せた情報は,不特定多数のインターネット利用者が瞬時に閲覧可能であり,これによる名誉毀損の被害は時として深刻なものとなり得ること,一度損なわれた名誉の回復は容易ではなく,インターネット上での反論によって十分にその回復が図られる保証があるわけでもないと指摘しています。
地裁の判断は、反論が容易であることを根拠の一つにしていたのではないかと思いますが、理論的には反論可能でしょうが、現実に反論ができるかというと難しく(反論を読んでもらう手段・機会というのは事実上ない)、その点では最高裁の判断は穏当だと思います。
エンピリカルソフトウェア工学研究会での発表資料
2010年1月25日 きたおか法律事務所 | 個別ページ | トラックバック(0)
エンピリカルソフトウェア工学研究会での発表資料が公表されています。
講演資料
少し講演から時間がたっていますが、委任契約か請負契約かというドグマについての感想を一言
質問で、プロジェクトマネジメント義務というのは、請負契約と委任契約(正確には準委任)とでどちらが生じやすいのかとの趣旨の質問がありました。私自身は、請負だから、委任だからということで結論はでないのではないかというような回答をしたと思いますが、私自身よく分析ができていなかったため中途半端な回答でした。
このような問題、プロジェクトマネジメント義務にかかわらず、請負契約か委任契約かという問題のたてかたはよく見られるところです。
確かに成果物を納入する義務が生じるのかということについては、委任か、請負かの区別が非常に重要です。しかし、仕様確定をどちらの責任でどの程度すべきかというのは、契約類型の問題で判断する問題ではなく、注文者の協力義務や開発側のプロジェクトマネジメント義務を認めた東京地裁判決(東京地裁平成16年3月10日判決)も、契約類型からこのような義務を導き出したわけではないと考えています。同判決も開発契約を請負契約としつつ、前述のような義務を導き出しているのですが、これは契約内容を請負契約であると規定したからといって当然に出てくるような義務ではないのかということです。
同じくパネリストの内布先生も委任型契約、請負型という言い方をされており、民法の典型契約としての委任、請負という分類は適切でないという趣旨の発言をされていました。やはり当事者がどのような成果を求めていたのか、という観点から本来は考えるべきで、それを契約書の条項に落とせていないことが問題になっているのではないでしょうか。この点については、民法の債権法改正の問題にも絡んでくるように思います(この点はまだ突き詰めて考えていません)。
放送と通信の融合についての法制見直し
2009年8月28日 きたおか法律事務所 | 個別ページ | トラックバック(0)
2009年8月20日付日経新聞朝刊で「放送・通信法制へ法制見直し」として取り上げられていた「通信・放送の総合的な法体系の在り方<平成20年諮問第14号>答申」が公表されています。ここ数年来、放送と通信の融合の問題はいろいろな側面から議論となっていますが、法制度としては厳格に区別されており、事業活動の上でも様々な制約があります。
ITProの連載でも「情報通信法(仮)」として平成19年(2007年)当時取り上げたことがあります。
(1)放送類似コンテンツは放送規制の枠組みが妥当
(2)批判招いたメディアサービスの曖昧さ
「情報通信法(仮)」として議論されていた頃に、批判が強かったコンテンツ規律については、下記のとおりの答申内容で、基本的に現状維持ということになったようです。
現行のプロバイダ責任制限法が有効に機能しているかというと疑問ですが、情報通信法のような枠組みよりはましかもしれません。他方、インターネットによる一斉同報等の放送に類似した通信を、放送とともに「メディアサービス」(仮称)としてコンテンツ規律の対象とすることに対しては、昨夏に実施した意見招請においても、昨秋に実施した関係事業者等からの意見聴取においても、批判的意見や慎重な意見が多く、これまでの考え方を変えるに至るまでの必要性は認められない。
そのため、今般の新たな法体系においては、「メディアサービス」の範囲をいわゆる従来の「放送」に止め、その概念・名称を維持することとし、公然性を有する通信コンテンツのうち違法な情報及び有害情報については、まずはプロバイダ責任制限法、青少年インターネット環境整備法等により、引き続き、対応することが適当である。
情報セキュリティ関連
2006年4月11日 きたおか法律事務所 | 個別ページ
セキュリティ情報
IPA(独立行政法人情報処理推進機構)セキュリティセンター
http://www.ipa.go.jp/security/
緊急対策情報が掲載されているほか、読者層別、事業規模別の対策実践情報が充実している。
また、経済産業省の告示に基づき、コンピュータウイルス・不正アクセス・脆弱性情報に関する発見・被害の届出を受け付けている。
http://www.ipa.go.jp/security/todoke/
セキュリティ規格
情報セキュリティマネジメント標準(JIS X 5080:ISO/IEC 17799)
ECOM:「情報セキュリティマネジメント標準(JIS X 5080:ISO/IEC 17799)の解説」
ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)適合評価制度
JIPDEC:http://www.isms.jipdec.jp/
不正競争防止法・営業秘密
経済産業省:営業秘密管理指針(平成17年10月12日改訂版)
IT(情報技術)・インターネット関連の業務内容
2006年2月15日 きたおか法律事務所 | 個別ページ
IT・インターネットに関連する法律問題
・インターネット取引(電子商取引、ネット通販)に関連する法律問題の相談、訴訟
関連法律
・民法(電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律)
・特定商取引法
・消費者契約法(事業者側)
・景品表示法
・プロバイダ責任制限法
・ウェブサイトの利用規約、プライバシー・ポリシーの作成
・特定商取引法、個人情報保護法等に対応したサイト表現のチェック
