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仏像頭すげ替えに関する知財高裁判決
2010年3月31日 きたおか法律事務所 | 個別ページ | トラックバック(0)
光源寺の観音像について、制作した仏師の遺族が同意なく像の頭をすげ替えられたということで、光源寺およびすげ替え用の仏頭部を制作した仏師に対して、元に戻すことや謝罪広告の掲載などを訴えた事件の控訴審判決がでました。知財高裁判決(PDF)
(原審:東京地裁判決(PDF)
仏師は既に死亡しており、死者に人格権が認められないことから、著作権法は、著作者が存命であればその人格権の侵害となるべき行為があった場合には、遺族等が差止請求と名誉回復措置の請求ができるとしています(著作権法116条)。
控訴審判決は、著作者が存命であればその人格権の侵害となるべき行為があったことを認めつつ、差止請求を認めず、名誉回復措置としての謝罪広告の掲載を命ずるだけにとどめるという結論をとりました。原審である東京地裁判決は原状回復請求を認めていましたので、その点は大きな変更です。
なお、原告である遺族も共同著作者であるとして、固有の著作者人格権に基づく請求もしていましたが、事実認定として共同著作者ではないということで、この点については排斥されています。
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平成21年度著作権法改正:検索サービスに関する規定
2010年2月25日 きたおか法律事務所 | 個別ページ | トラックバック(0)
平成21年の著作権法改正により、検索サービス提供者がサービスを提供する際に行われる複製、翻案について、権利制限を認める規定(著作権法47条の6)が追加されました。これにより、検索サービス提供にともない行う必要があった著作物の複製等について、権利者の許諾を得る必要がなくなりました(これまでも、実態として許諾が得て事業が行われていたわけではありませんが)。
条文は結構複雑な書きぶりになっているので、備忘録的に著作権法47条の6の解説を書いてみました。疑問に思う箇所もあるのですが、そのあたりは割愛しています。参考になれば幸いです。
著作権法47条の6の解説(PDF)
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平成21年著作権法改正:著作権法施行令等が決まりました
2010年1月 7日 きたおか法律事務所 | 個別ページ | トラックバック(0)
平成21年著作権法改正は既に施行されていますが、施行令等についてのパブリックコメントの結果及び改正内容が公表され、下記ページからのリンクで確認できます。
「著作権法施行令の一部を改正する政令案」,「著作権法施行規則の一部を改正する省令案」及び「著作権法施行令の一部を改正する政令案に基づく文化庁告示案」に関する意見募集の結果について
内容については、これから分析したいと思います。2010/03/05追記
検索サービスについての改正部分の記事を書きました。
平成21年度著作権法改正:検索サービスに関する規定
平成21年著作権法改正に伴う著作権法施行令案のパブコメ
2009年11月17日 きたおか法律事務所 | 個別ページ | トラックバック(0)
ようやく、平成21年通常国会で成立した改正著作権法の政令委任事項についての案が出てきました(施行期日平成22年1月1日)。検索エンジンに関する除外規定(著作権法47条の6)の「情報検索サービス事業者」に関する「政令で定める基準」(案)については、以下のとおり。
- 情報の収集、整理及び提供をプログラムにより自動的に行うこと
- 文部科学省令で定める方法に従い情報検索サービス事業者による情報の収集を禁止する措置がとられた情報を収集しないこと
- ネットワーク上の情報を収集しようとする場合において、既に収集した情報について2.の措置がとられたことが判明したときは、当該情報の記録を消去すること
2.で「文部科学省令で定める方法に従い」と、さらに委任されるようですので、最終的な定義は、文部科学省令待ちということになりますが、上記政令案を見る限りは、比較的広い定義がなされているように思います。
2010/03/05追記
確定版の著作権施行令等については下記記事参照
平成21年著作権法改正:著作権法施行令等が決まりました
2010/03/05追記
確定版の著作権施行令等については下記記事参照
平成21年著作権法改正:著作権法施行令等が決まりました
手遊び歌についての著作権侵害についての判決
2009年9月 8日 きたおか法律事務所 | 個別ページ | トラックバック(0)
手遊び歌の書籍に関して著作権侵害及び不法行為の成否が問題となった事案です(請求棄却)。東京地裁平成21年8月28日判決(平成20年(ワ)第4692号)
手遊び歌とは、判決文にあるとおり、「手あそびは,手,指等の身体を動かす歌のあそびをいい,歌詞やリズムを表現する動きを歌を歌いながら行うものであり,手あそびの対象となる歌は「手あそび歌」と呼ばれている。」というものです。手遊び自体は、この訴訟の原告が一から創作したものであるか疑問なのですが、判決ではその点はあまり問題としていません。著作権侵害の点では大きく分けると編集著作物に関する論点とここの著作物についての侵害が問題となっています。
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平成21年通常国会 著作権法改正について
2009年8月26日 きたおか法律事務所 | 個別ページ | トラックバック(0)
本年(2009年)の著作権法改正についての情報が文化庁のサイトに掲載されています。文化庁の平成21年著作権法改正のページ
今回の改正では、IT、ネット関連の改正が盛り込まれており、IT・ネットビジネス関連の事業者にとっては、きちんと内容を押さえておくべきでしょう。今後、改正内容について、個別に触れていきたいと考えています。なお、今回の改正法の施行日は、原則として平成22年1月1日です。
主な改正項目としては次のとおりですが、ビジネスの上では、検索エンジンが収集する著作物について、無許諾で利用すること等を認めている(1)の著作物利用の円滑化に関する改正点が重要です。なお、検索エンジン事業者の定義等は政令で定めることとなっており、現在のところ政令が公布されていませんので、検索エンジン事業のうちどのようなものが著作権法で権利制限されるのかは今のところよくわかりません。
(1) インターネット等を活用した著作物利用の円滑化を図るための措置
- インターネット情報の検索サービスを実施するための複製等に係る権利制限(第47条の6)
- 権利者不明の場合の利用の円滑化
? 著作隣接権者不明等の場合の裁定制度の創設(第103条)
? 裁定申請中の利用を認める新制度の創設(第67条の2及び第103条) - 国会図書館における所蔵資料の電子化(複製)に係る権利制限(第31条第2項)
- インターネット販売等での美術品等の画像掲載に係る権利制限(第47条の2)
- 情報解析研究のための複製等に係る権利制限(第47条の7)
- 送信の効率化等のための複製に係る権利制限(第47条の5)
- 電子計算機利用時に必要な複製に係る権利制限
(2) 違法な著作物の流通抑止のための措置
- 著作権等侵害品の頒布の申出の侵害化(第113条第1項第2号)
- 私的使用目的の複製に係る権利制限規定の範囲の見直し(第30条第1項第3号)
- 障害者のための著作物利用に係る権利制限の範囲の拡大(第37条第3項,第37条の2)
