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パブリシティ権に関する知財高裁判決
2009年8月31日 きたおか法律事務所 | 個別ページ | トラックバック(0)
ピンクレディの肖像写真の雑誌での使用とパブリシティ権侵害の成否(侵害否定)平成21年8月27日知財高裁判決
この事件は、ピンクレディの肖像写真を、雑誌で無断で使用したことがパブリシティ権侵害に当たるかどうかが問題となった事件です(「『ピンク・レディー』ダイエット」という雑誌見出しと写真の使用が問題となっています)。
無断使用ということで直ちに侵害になりそうなものですが、マスコミによる芸能人の写真の使用というのは、その写真の使用により芸能人が受ける利益もあり、いわば持ちつ持たれつの関係にあること(判決では「自らの氏名・肖像を第三者が喧伝などすることでその著名の程度が増幅してその社会的な存在が確立されていくという社会的に著名な存在に至る過程からして」といっています)、「正当な報道,評論,社会事象の紹介等のためにその氏名・肖像が利用される必要もあ」ることから、当然に違法=侵害になるわけではないということです。そこで、どのような場合に合法(あるいは違法)になるのか、その判断基準を巡って争われた事案です。
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