模倣品・海賊版拡散防止条約(ACTA、仮称)関連リンク

2010年5月 6日 きたおか法律事務所 | | トラックバック(0)

模倣品・海賊版拡散防止条約(Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA)(仮称)」
に関連する情報のリンクです。この条約の位置づけ等、詳細は勉強中ですが、個人的な備忘録を兼ねて、関連リンクを掲載しています。

経済産業省のサイト



日本語訳(外務省、経産省では、現段階での訳文の公表予定はない模様)



ソフトウェア特許(日本・アメリカ)関連

2009年3月 6日 きたおか法律事務所 |

ソフトウェア特許(ビジネス方法特許)

ビジネス方法特許に関する米国のState Street Bank事件判決を契機に、日本でも一時期はかなり活発にいわゆる「ビジネスモデル」特許の出願が増えた時期がありました。当時と比べると、現在の日本での出願はかなり落ち着いたものになっているようです(日本で認められているのは、ビジネスモデルというよりソフトウェア特許という形がほとんどです)。米国では、それなりにビジネス方法特許は着実に増えているようで、他方、これを特許するのはどうかということで、発明の成立性についての裁判例が増えてきており、最近State Street Bank判決で示された基準を見直すCAFC判決(後述)がでて、大きな話題になっています。そこで、日米でのソフトウェア・ビジネス方法に関する特許の問題にかかわるリンクを整理しました。


なお、特許庁のサイトで日本、米国、欧州、英国、ドイツ、中国、韓国、インド、ロシア及びカナダの10カ国のるCS 関連発明およびBM 関連発明に対する特許保護制度についての調査報告書が公開されています(平成22年5月18日追記)。

  • コンピュータ・ソフトウェア関連およびビジネス分野等における保護の在り方に関する調査研究報告書(PDF
  • (参考資料編)(PDF


1.日本のコンピュータ・ソフトウェア関連発明

(1)審査基準

 日本では、判決例がほとんどなく、特許庁の「コンピュータ・ソフトウエア関連発明」に関する審査基準(俗に「CS」基準と呼ばれています)にもとづいて審査がなされています。

審査基準については、特許庁のサイト で見ることができます。「第VII部  特定技術分野の審査基準 第1章」です。

 日本の特許法においては、「発明」に該当するためには、「自然法則を利用した技術的思想の創作」であることが必要ですが、審査基準上、ソフトウェアによる情報処理が、ハードウェア資源を用いて具体的に実現されていること(ソフトウェアとハードウェア資源の協働)が要求されています。 

(2)判例

 近時、発明の成立性に関する「自然法則の利用」の考え方について興味深い判決が知財高裁において相次いで出されています。

 上記判例のうち、特に「音素索引多要素行列構造の英語と多言語の対訳辞書」の判決については、辞書を引く方法についての発明で、コンピュータの利用も前提となっていないにもかかわらず、発明に該当すると判断していることから、注目されている判決です。

2.アメリカのソフトウェア・ビジネスメソッド関連発明

(1)審査基準

米国審査基準(Manual of Patent Examining Procedure:MPEP)については、USPTOのサイトから入手可能です。米国の特許の成立性に関する記述が、MPEP2106にあり、コンピュータ関連特有の事項については、MPEP2106.01で解説されています。

下記、Bilski事件CAFC判決を受けて、暫定ガイドライン(2009年8月)が公表されています。暫定ガイドラインについては、こちらを参照ください。(平成21年9月4日追記)

さらに、同事件の最高裁判決(下記、平成22年6月29日追記)を受けて、新たなガイドラインが策定されるものと思われますが、現時点では公表されていません。

(2)判例 

米国では、基本的にはプロパテント政策にもとづき(さらに、日本と異なり法律上も「発明」に定義がなく幅広く特許を認める素地があります)、ソフトウェア特許だけでなく、ビジネスメソッドについても、広く特許を認める方向にあったのですが、さすがにこれに特許を認めるのはどうかという事案が増えてきているようで、判例上も、基準を見直す方向に動いています。

  •  Bilski事件CAFC判決 In re Bilski,545 F.3d 943(Fed. Cir. 2008)(en banc) (リンク先はPDFファイルです)
    コンピュータその他の特定の装置を前提としない商品取引分野においてリスクをヘッジするという方法クレームの特許に関する事件で、発明成立性を否定した(米国特許法101条を満たさないと判断)。同判決の中でState Street Bank事件判決が示した"useful concrete and tangible result"テストは不適切であり、machine or transformationテストが唯一の判断基準であるとの判断を示した。
  • bilski事件最高裁判決
    同最高裁判決の内容については、こちらの記事を参照してください(平成22年6月29日追記)。
    当該クレームについての発明成立性は否定しましたが、machine or transformationテストが唯一の基準であると言うことを否定しています。
     

偽装請負

2006年10月 2日 きたおか法律事務所 |

派遣と請負の区別

第1  労働者派遣事業の意義等 (PDF:401KB)

この中に「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」の解説あり。
JVとの関係は11頁以下

独占禁止法・下請法

2006年8月25日 きたおか法律事務所 |

独占禁止法・下請法関連

公正取引委員会

下請法資料

 公正取引委員会・下請法のページ

 経済産業省


関連リンク

 

 情報法考現学の独占禁止法・下請法カテゴリー

新会社法関連

2006年5月 8日 きたおか法律事務所 |

新会社法

施行日は、平成18年5月1日(平成18年3月29日政令第77号「会社法の施行期日を定める政令」)

法務省民事局:会社法の概要 

  • 会社法の概要のほか、会社法条文、同施行令、施行規則、会社法の施行に伴う登記関係Q&A、会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについてなどのリンクあり。

会社法施行規則案についてのパブコメ募集時のページ

「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集

中小企業庁:「よくわかる中小企業のための新会社法33問33答

  • 中小企業向けに新会社法のポイントが解説されている。

経済産業省:「事業承継協議会」の検討成果について

blog情報法考現学の「会社法関連」カテゴリーはこちら

有限責任事業組合(LLP)制度について

経済産業省:有限責任事業組合(LLP)制度の創設について

ASBJ:企業会計基準委員会

SMBのための法律入門のLLPに関する記事

  1. 有限責任事業組合(日本版LLP)(1):中堅中小企業にも利用価値のある制度
  2. 有限責任事業組合(日本版LLP)(2):ITベンチャーが大手企業と共同研究開発を行うケースを想定する

内部統制(金融商品取引法、新会社法)

2006年4月27日 きたおか法律事務所 |

金融商品取引法関連

(平成18年6月7日成立)

金融商品取引法案提出時の資料

金融庁HP(国会提出法案(第164回国会)
証券取引法等の一部を改正する法律案
(平成18年3月13日提出)

同法案のテキストファイルは下記サイト参照

衆議院議事録

金融庁「新しい金融商品取引法制について」(パンフレットPDF)

金融庁のサイト 「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準のあり方について」

参考blog:「まるちゃんの情報セキュリティきまぐれ日記」(丸山満彦公認会計士のblog)内部統制関連

新会社法内部統制関連 

会社法の内部統制関連条文 362条4項、5項、会社法施行規則 98条、100条、112条

会社法、規則等の条文については、こちら

参考blog:「会社法であそぼ。」(下記は、内部統制関連のみピックアップ)

内部統制以外にも、会社法に関する記事多数。「会社法とCOSO」の記事で、会社法とCOSOは関係ないと言い切っているところが、興味深い。

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個人情報保護法関連

2006年4月11日 きたおか法律事務所 |

法律・ガイドライン
認証制度
調査・統計

blog 情報法考現学の「個人情報保護」カテゴリーはこちら

情報セキュリティ関連

2006年4月11日 きたおか法律事務所 |

セキュリティ情報

IPA(独立行政法人情報処理推進機構)セキュリティセンター
http://www.ipa.go.jp/security/

 緊急対策情報が掲載されているほか、読者層別、事業規模別の対策実践情報が充実している。

 また、経済産業省の告示に基づき、コンピュータウイルス・不正アクセス・脆弱性情報に関する発見・被害の届出を受け付けている。
http://www.ipa.go.jp/security/todoke/

セキュリティ規格

情報セキュリティマネジメント標準(JIS X 5080:ISO/IEC 17799)
ECOM:「情報セキュリティマネジメント標準(JIS X 5080:ISO/IEC 17799)の解説

ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)適合評価制度
JIPDEC:http://www.isms.jipdec.jp/

不正競争防止法・営業秘密

経済産業省:営業秘密管理指針(平成17年10月12日改訂版)

上記指針案のパブリックコメント時の回答


 

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