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    <title>IT・知財・企業法務のきたおか法律事務所</title>
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    <updated>2010-08-17T07:07:15Z</updated>
    <subtitle>大阪弁護士会所属　弁護士北岡弘章のサイトです。著作権、特許、商標を中心とした知的財産、ＩＴ（インターネット）・ソフトウェア、個人情報保護といった情報法その他の企業法務に関する法律問題を中心に業務を行っています。また、当事務所は、知的財産権を含む知的資産・ＩＴをどう業務に生かしていくかという観点から、顧問契約にもとづく継続的な法務サービスを提供することを心がけています</subtitle>
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    <title>ソフトウェアエンジニアリングシンポジウム2010で講演します</title>
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    <published>2010-08-17T06:58:21Z</published>
    <updated>2010-08-17T07:07:15Z</updated>

    <summary>平成22年8月31日に、東洋大学 白山キャンパス (東京都文京区) で行われるソ...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.i-law.jp/">
        <![CDATA[平成22年8月31日に、東洋大学 白山キャンパス (東京都文京区) で行われるソフトウェアエンジニアリングシンポジウムにおいて下記内容で講演します。<br /><br /><a href="http://ses2010.ist.osaka-u.ac.jp/participate.html">シンポジウムの案内についてはこちらをご覧ください。</a><br /><br />チュートリアル2： ソフトウエア開発における法的紛争と契約書・構築過程の可視化の重要性<br />8月31日 14:50～16:20<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 講演者: 北岡 弘章（きたおか法律事務所）<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 司会: 羽生田 栄一（豆蔵）<br /><br />概要<br />&nbsp;&nbsp; ソフトウエア開発に関する訴訟は複雑かつ長期化しやすく，解決が困難な訴訟類型だとされています．このような紛争を未然に予防すると共に，問題が生じた場合であっても速やかに解決するためには，契約書の工夫とともに，構築過程を可視化することが不可欠です．ソフトウエア開発紛争における問題点とそれを解決するためにどのようなことに注意すべきかについて報告します． <br /> ]]>
        
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    <title>Bilski事件の最高裁判決後の暫定ガイダンスの公表</title>
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    <published>2010-07-29T07:33:57Z</published>
    <updated>2010-07-29T07:49:42Z</updated>

    <summary>ｂｉｌｓｋｉ事件最高裁判決を受けて暫定ガイダンスが公表され、併せてパブコメ募集を...</summary>
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        <name>きたおか法律事務所</name>
        
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        <category term="IT・知的財産関連法律情報" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.i-law.jp/">
        <![CDATA[ｂｉｌｓｋｉ事件最高裁判決を受けて暫定ガイダンスが公表され、併せてパブコメ募集を開始したようです。<br /><br />抽象的アイデアに該当するかの判断について、４つの要素を比較衡量して判断するようです。<br /><br />　ＵＳＰＴＯ（米国特許商標庁）の<a href="http://www.uspto.gov/patents/law/exam/bilski_guidance_27jul2010.pdf">メモランダム（ＰＤＦ）</a><br />　ＵＳＰＴＯの<a href="http://www.uspto.gov/news/pr/2010/10_35.jsp">プレスリリース</a><br /><br />bｉｌｓｋｉ事件最高裁判決については、<a href="http://www.i-law.jp/2010/06/bilski.html">こちらの記事</a>を参照ください。<br /><br /> ]]>
        
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    <title>「権利制限の一般規定に関する中間まとめ」のパブコメ結果</title>
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    <published>2010-07-23T03:30:32Z</published>
    <updated>2010-07-23T03:25:48Z</updated>

    <summary>いわゆる日本版フェアユースについての、パブリックコメントの結果が公表されています...</summary>
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        <name>きたおか法律事務所</name>
        
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.i-law.jp/">
        <![CDATA[いわゆる日本版フェアユースについての、パブリックコメントの結果が公表されています。<br /><br /><a href="http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&amp;id=185000465&amp;Mode=2">文化審議会著作権分科会法制問題小委員会「権利制限の一般規定に関する中間まとめ」に関する意見募集の結果について</a><br /><br />本当に中間まとめに対するコメント結果をまとめただけなので、コメント結果に対する注釈はありません。<br /><br />パブコメ結果を踏まえた、文化審議会 著作権分科会 法制問題小委員会の2010年度第6回会合については、ＩＴＰｒｏの記事で紹介されています。<br /><br /><a href="http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100722/350548/">日本版フェアユース、ヒアリングを追加実施へ―文化審</a><br /><br />同記事によると、権利者団体やコンテンツプロバイダーなど一般規定に関連のある団体や企業に対して再度ヒアリングを実施するようです。<br /><br /><br /><br /> ]]>
        
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    <title>ソフトウエア関連発明の成立性に関する知財高裁判決の傾向と審査実務に与える影響</title>
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    <published>2010-07-06T06:30:05Z</published>
    <updated>2010-07-06T06:44:51Z</updated>

    <summary>平成２２年６月１９日の知財学会・2010年度学術研究発表会で発表した発表資料と要...</summary>
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        <name>きたおか法律事務所</name>
        
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        <category term="IT・知的財産関連法律情報" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.i-law.jp/">
        <![CDATA[平成２２年６月１９日の知財学会・2010年度学術研究発表会で発表した発表資料と要旨原稿です。<br /><br /><ul><li><a href="http://www.i-law.jp/pdf/1D2.pdf">要旨原稿（PDF）<br /><br /></a></li></ul>
<div style="width:425px" id="__ss_4664566"><strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/hkitaoka/ss-4664566" title="ソフトウエア関連発明の成立性に関する知財高裁判決の傾向と審査実務に与える影響">ソフトウエア関連発明の成立性に関する知財高裁判決の傾向と審査実務に与える影響</a></strong><object id="__sse4664566" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=patenteligibilityofsoftware-relatedinventions-100702014530-phpapp01&stripped_title=ss-4664566" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed name="__sse4664566" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=patenteligibilityofsoftware-relatedinventions-100702014530-phpapp01&stripped_title=ss-4664566" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object><div style="padding:5px 0 12px">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/hkitaoka">hkitaoka</a>.</div></div>
<br />研究内容自体は、昨年度の弁理士会ソフトウエア委員会第２部会での検討結果に基づくもので、私が単独で行ったものではないのですが、部会長と言うことで発表することになりました。発表１５分、質問５分という非常にタイトなもので言いたいこともあまり話せないような状態でしたが、わずかな時間にもかかわらず質問もたくさんあり、関心の高さを感じました。<br /><br />昨年度の研究の詳細については、弁理士会が発行しているパテントという雑誌に秋頃に掲載予定です（既に原稿は送付済みなのですが、順番待ちの状態です）。<br /> <div><br /></div><div><br /></div>]]>
        
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    <title>AdWordsサービスに関する商標侵害の成否</title>
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    <published>2010-07-01T00:30:00Z</published>
    <updated>2010-07-01T05:15:31Z</updated>

    <summary>googleが提供しているAdWordsサービスについて、広告主がブランド名を検...</summary>
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        <name>きたおか法律事務所</name>
        
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.i-law.jp/">
        <![CDATA[<br />googleが提供しているAdWordsサービスについて、広告主がブランド名を検索キーワードとして登録し、ブランド名の検索結果ページに広告を掲載できるようにしていることについて、商標権侵害が成立するかという問題について、欧州司法裁判所の判断が出ました。<br /><br />１．欧州司法裁判所の判断<br /><br />この件についてのＩＴＰｒｏの記事<br /><a href="http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100324/346129/">Google、AdWordsサービスに関する商標侵害訴訟で仏ブランドに勝訴</a><br /><br />この論点に関しては、商標権侵害を根拠に訴える相手方として二つの当事者が考えられます。<br /><br />一つ目は、商標登録されているキーワードを登録した広告主<br />二つ目が検索サービスの提供者（この事件の場合には、google）<br /><br />さらに、検索サービスの提供者については、日本でいうプロバイダ責任制限法の適用があるのかという論点が生じます。<br /><br />欧州司法裁判所の結論はつぎのようなものです（この点については、<a href="http://www.jetro.go.jp/world/europe/ip/pdf/20100324.pdf">ジェトロの判決紹介の記事</a>を参考にしています。）<br /><br /><br />第一の論点については、キーワード広告について、その広告が参照した商品やサービスが、商標権者（経済的に関連性を有する事業を含む）に由来するのかどうかについて、平均的なインターネットユーザーが確認できないか、困難な場合には、商標と同一のキーワード、商品・サービスに関する広告について商標権者は、その広告を阻止する権利を有するものとして、商標ハーモ指令（89/104/EEC）の第5 条(1)(a)および共同体商標に関する商標理事会規則（40/94）の第9 条(1)(a)を解釈しなければならないとしました。<br /><br />商標ハーモ指令（89/104/EEC）の第5 条(1)(a)というのは、商標登録されている商品又は役務と同一の商品役務について商標と同一の標識を「取引上使用」することを禁止するものです。<br />共同体商標に関する商標理事会規則（40/94）の第9 条(1)(a)というのも、基本的には同様の規定になります。<br /><br />次に、第二の論点、すなわち、検索サービス提供者であるgoogleに関する部分ですが<br /><br />キーワードとして商標と同一の標識を蓄積し、そのキーワードに基づいて広告の表示をするインターネット参照サービスプロバイダー（googleはこれに該当します）は、商標ハーモ指令の第5 条(1)及び(2)、又は商標理事会規則の第9 条(1)の意味における標識の使用はしていないと判断しています。<br /><br />また、プロバイダ責任制限法に相当する規定の適用については、<br /><br />電子商取引指令（2000/31/EC）の第14条は、ISPが蓄積データに関して積極的な役割を果たしていない場合に適用されるものと解釈されなければならない。データや広告主の活動が違法であるとの知識を得たときに迅速にそのデータの除去またはデータへのアクセスを無効にすることを怠った場合を除き、責任を問われることはない。<br /><br />として、基本的に責任制限に関する規定が適用されると判断しています。<br /><br />キーワードの検索連動広告での使用が商標（標章）の使用にあたるのかについては、商標ハーモ指令の規定ぶりと日本の商標法（あるいは一般的な解釈）と異なるので、日本の判決などへの直接の影響はなさそうな気がします。<br /><br />２．日本における判決例<br /><br />検索サービスに関連する商標権侵害についての判決例としては以下の二つの判決があります。<br /><br />一つは、メタタグに関する事案であり<br /><a href="http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&amp;hanreiSrchKbn=07&amp;hanreiNo=9240&amp;hanreiKbn=06">大阪地裁平成１７年１２月８日判決</a>（平成１６年（ワ）第１２０３２号・クルマの１１０番事件）<br /><br />ただし、この事件では、検索結果の表示に当該メタタグ（description meta-tag）が表示されている案件であり、メタタグが表示されない事案でどのような判断が下されるのかは必ずしも明らかではありません。<br /><br />同判決についての評釈<br /><ul><li>判時1934号109頁「メタタグへの商標の記述が商標としての使用に該当するとされた事例」判例評論577号213号</li><li>島並良「htmlファイルのメタタグへの記述と商標としての使用」最新知財判例法　小松陽一郎先生還暦記念論文集　青林書院</li></ul><br />二つ目は<a href="http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080118093023.pdf">大阪地裁平成１９年９月１３日判決</a>（平成１８年（ワ）第７４５８号）<br /><br /><blockquote>「しかしながら，原告商品の名称及び原告商標をキーワードとして検索した検索結果ページに被告が広告を掲載することがなぜ原告商標の使用に該当するのか，原告は明らかにしない。のみならず，上記の被告の行為は，商標法２条３項各号に記載された標章の「使用」のいずれの場合にも該当するとは認め難いから，本件における商標法に基づく原告の主張は失当である。」<br /></blockquote>として、「使用」を否定しています。ただし、本格的に法律論が主張されている事案ではなく（商標侵害については予備的請求）、先例としての意味は少し疑問が残るところです。<br /><br />３．参考文献<br /><br />この事件に関連する論文としては以下のような論文があります（いずれも本欧州司法裁判所の判決前のものです）。<br /><br /><ul><li>井奈波朋子「<a href="http://www.itlaw.jp/vol53_12%20AIPPI.pdf">検索連動型広告における商標権侵害に関するフランスの裁判例」</a>AIPPI(2008)Vol.53 No.12<br />フランスの裁判所段階での論考です。<br /><br /></li><li>志賀典之「<a href="http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/activity/pdf/22/11.pdf">検索キーワード広告と商標権に関する ドイツの近年の裁判例</a>」<br />ドイツの裁判例の紹介です。</li></ul>
前記ＩＴＰｒｏの記事から参照されているリンク先は以下のとおりです。<br /><br /><ul><li>Wall Street Journal<a href="http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704896104575139132778398608.html#articleTabs%3Dcomments"><br />EU Court Backs Google on Linking Ad Sales to Brands </a><br /></li></ul><br /><ul><li>Google公式ブログへの投稿記事<a href="http://googleblog.blogspot.com/2010/03/european-court-of-justice-rules-in.html"><br />European Court of Justice rules in Google's favour</a><br /></li></ul><br /><ul><li><a href="http://www.businesswire.com/portal/site/home/permalink/?ndmViewId=news_view&amp;newsId=20100323005969&amp;newsLang=en">LVMHの発表資料</a><br />対googleの訴訟としては敗訴しているわけですが、広告主との関係では、一定の場合に侵害が認められうるとの内容のため、判決を評価しているようです。<br /></li></ul><br />]]>
        
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    <title>発明成立性に関するBilski事件の米国最高裁判決</title>
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    <published>2010-06-29T01:24:48Z</published>
    <updated>2010-07-29T07:57:55Z</updated>

    <summary>Bilski事件の米国最高裁の判決がでました。判決文はこちらこの事件のケースでは...</summary>
    <author>
        <name>きたおか法律事務所</name>
        
    </author>
    
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        <![CDATA[<br />Bilski事件の米国最高裁の判決がでました。<br /><a href="http://www.supremecourt.gov/opinions/09pdf/08-964.pdf">判決文はこちら</a><br /><br />この事件のケースでは、コンピュータその他の特定の装置を前提としない商品取引分野においてリスクをヘッジするという方法クレームの発明が問題となっているのですが、このような発明は抽象的なアイデアであり発明成立性を満たさないとして、結論としては、CAFC判決を維持しています（この事件の発明は、コンピュータ、ソフトウエアを前提としない純粋なビジネスモデルです）。<br /> ただし、ビジネス方法（日本で言うビジネスモデル特許）の発明成立性自体は、依然として認めています。<br /><br />また、本事件のCAFC判決では、metodクレームについて、machine-or-transformation testを唯一の判断基準であるとしていましたが、本最高裁判決では、同テストを有用なものであるとしつつも、それに限定されないとしています（その意味ではCAFC判決を否定）。<br /><br />他方、最高裁判決が同テストに代わるテストを示すのではないかと期待されていましたが、新たなテスト等は示していないようです。<br /><br />同最高裁判決を受けて、USPTO（米国特許商標庁）がメモランダムを公表しています。<br /><a href="http://ipwatchdog.com/blog/USPTO_bilski_memo_6-28-2010.PDF">内容はこちら</a><br /><br />USPTOとしては、当面、machine-or-transformation testを審査に使用するようですが、最高裁判決を検討した上で、新たなガイダンス（下記2010/07/29追記参照）を作成するようです（現在使用されている暫定ガイドラインについてはソ<a href="http://www.i-law.jp/2009/03/post-35.html">フトウエア特許関連のリンク集</a>を参照してください）。<br /><br />2010/07/29追記<br />
　上記メモランダムの内容を修正する暫定ガイダンスが公表されています。<a href="http://www.i-law.jp/2010/07/bilski-1.html">こちらの記事</a>を参照してください。<br /><font style="color: rgb(0, 0, 102); font-family: Verdana,Geneva,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;" color="#000066" face="Verdana,Geneva,Arial,Helvetica,sans-serif" size="2"><b><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%;"></span></b></font>]]>
        
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    <title>日本版フェアユース規定導入についてのパブコメ開始</title>
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    <published>2010-05-27T01:36:28Z</published>
    <updated>2010-05-27T01:52:31Z</updated>

    <summary>日本版フェアユース（権利制限の一般規定）についてのパブリックコメントの意見募集が...</summary>
    <author>
        <name>きたおか法律事務所</name>
        
    </author>
    
        <category term="IT・知的財産関連法律情報" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.i-law.jp/">
        <![CDATA[<br />日本版フェアユース（権利制限の一般規定）についてのパブリックコメントの意見募集が開始されました。意見募集の〆切は、2010年06月24日です。<br /><br /><a href="http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&amp;id=185000465&amp;Mode=0">文化審議会著作権分科会法制問題小委員会「権利制限の一般規定に関する中間まとめ」に関する意見募集の実施について</a><br /><br />内容の詳細については中間まとめを見て頂きたいですが、導入されるとしても<br /><br />１．形式的権利侵害行為（利用の質または量が軽微であり実質的違法性がないと評価される行為）<br />２．態様等に照らし著作権者に特段の不利益を及ぼさないと考えられる利用<br /><br />という米国のフェアユースと比較するとかなり権利制限される場面が限定された形の規定を想定しているようです。<br /><br />また、パロディとしての利用については、今後の個別規定としての法改正により対応、著作者人格権との関係についても、慎重な検討が必要と言うことで問題が積み残しされています。<br /><br />個人的な印象としては、一般規定としてはその狭すぎるのではないかと思いますが、全く導入されないよりは、導入をした方がいいという考えです。<br /><br />]]>
        
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    <title>ビジネスロージャーナルに記事が掲載されました</title>
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    <published>2010-05-20T01:26:00Z</published>
    <updated>2010-05-20T01:32:45Z</updated>

    <summary>ビジネスロージャーナル2010年7月号72頁、法令関連情報Basicsに「営業秘...</summary>
    <author>
        <name>きたおか法律事務所</name>
        
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    <category term="営業秘密" label="営業秘密" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.i-law.jp/">
        <![CDATA[<br />ビジネスロージャーナル2010年7月号72頁、法令関連情報Basicsに<br /><br />「営業秘密管理指針（改訂版）のポイント」<br /><br />が掲載されました。<br />改訂版、営業秘密管理指針の内容と言うよりは、改訂部分をどのように利用するのかという観点から書いたものです。<br /> ]]>
        
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    <title>模倣品・海賊版拡散防止条約（ACTA、仮称）関連リンク</title>
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    <published>2010-05-06T04:08:03Z</published>
    <updated>2010-05-06T05:36:50Z</updated>

    <summary>模倣品・海賊版拡散防止条約（Anti-Counterfeiting Trade ...</summary>
    <author>
        <name>きたおか法律事務所</name>
        
    </author>
    
        <category term="リンク集" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.i-law.jp/">
        <![CDATA[模倣品・海賊版拡散防止条約（Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA）（仮称）」<br />に関連する情報のリンクです。この条約の位置づけ等、詳細は勉強中ですが、個人的な備忘録を兼ねて、関連リンクを掲載しています。<br /><br />経済産業省のサイト<br /><br /><ul><li><a href="http://www.meti.go.jp/press/20100422001/20100422001.html">模倣品・海賊版拡散防止条約（ACTA）条文案の公表（平成22年4月22日）</a></li><li><a href="http://www.meti.go.jp/press/20071023001/20071023001.html">模倣品・海賊版拡散防止条約（Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA）（仮称）」構想について</a>（平成19年10月23日）</li></ul><br /><br />日本語訳（外務省、経産省では、現段階での訳文の公表予定はない模様）<br /><br /><ul><li><a href="http://www.meti.go.jp/press/20071023001/20071023001.html">ACTA（「模倣品・海賊版拡散防止条約」）案の仮訳を行うためのwiki</a></li></ul><br /><br />]]>
        
    </content>
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    <title>平成２１年改正不正競争防止法の施行期日</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.i-law.jp/2010/04/post-52.html" />
    <id>tag:www.i-law.jp,2010://3.79</id>

    <published>2010-04-27T06:47:50Z</published>
    <updated>2010-05-21T01:22:43Z</updated>

    <summary>不正競争防止法の一部を改正する法律（平成２１年法律第３０号）の施行日が平成２２年...</summary>
    <author>
        <name>きたおか法律事務所</name>
        
    </author>
    
        <category term="IT・知的財産関連法律情報" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="営業秘密" label="営業秘密" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.i-law.jp/">
        <![CDATA[不正競争防止法の一部を改正する法律（平成２１年法律第３０号）の施行日が平成２２年７月１日に決まりました。<br /><br />経済産業省のサイト<br /><a href="http://www.meti.go.jp/press/20100423001/20100423001.html">不正競争防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令について</a><br /><br />昨年成立していた法改正は、１．営業秘密侵害罪の目的要件の変更、２．営業秘密の不正取得に対する刑事罰の対象範囲の拡大、３．営業秘密の領得行為自体への刑事罰の導入営業秘密の領得行為自体への刑事罰の導入を内容とするものです。<br /><br /> ]]>
        
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    <title>プロバイダー責任制限法・最高裁判決</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.i-law.jp/2010/04/post-50.html" />
    <id>tag:www.i-law.jp,2010://3.77</id>

    <published>2010-04-16T14:39:12Z</published>
    <updated>2010-04-17T12:33:47Z</updated>

    <summary>プロバイダー責任制限法に関する最高裁判決が２件出ました。　立法趣旨に忠実な判断で...</summary>
    <author>
        <name>きたおか法律事務所</name>
        
    </author>
    
        <category term="IT・知的財産関連法律情報" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="it" label="IT" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.i-law.jp/">
        <![CDATA[<br />プロバイダー責任制限法に関する最高裁判決が２件出ました。<br /><br />　立法趣旨に忠実な判断でこれまでの実務に変更を促すような判断をしているワケではありません。<br />ただし、平成22年04月13日判決については、重過失の判断について、判断を迷いがちな事案について判断を示しており、実務上参考になると思われます。<br /><br /><br />平成21(受)609　発信者情報開示等請求事件　　<br /><a href="http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100413142909.pdf">平成22年04月13日　最高裁判所第三小法廷判決</a>　<br /><br />　こちらの事件は、インターネット上の電子掲示板にされた書き込みによって権利を侵害されたとして、学校法人の理事長（被上告人）が、掲示板（2ちゃんねる）に書き込みをした者にインターネット接続サービスを提供したプロバイダー（上告人）に対し、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律（プロバイダー責任制限法）４条１項に基づき、発信者情報の開示と、裁判外において開示請求に応じなかったことにつき重大な過失（同条４項本文）があるとして、不法行為に基づく損害賠償を求めた事案です。<br /><br />　問題になったのは「なにこのまともなスレ気違いはどうみてもＡ学長」という掲示板への書き込み<br /><br />　理事長の発信者情報の開示の求めに対し、プロバイダー側は、発信者への意見照会の結果、当該発信者から本件発信者情報の開示に同意しないとの回答があり、本件書き込みによって理事長の権利が侵害されたことが明らかであるとは認められないため、発信者情報の開示には応じられない旨回答。 <br /><br />　理事長は、発信者情報の開示と、開示に応じなかったことに重過失があるとして損害賠償を請求。一般的には、相手方に過失があれば損害賠償が認められるのですが、プロバイダー責任制限法は、プロバイダーの地位に鑑み故意又は重過失がある場合にのみ損害賠償責任が発生すると定めており（だから責任制限法）、原審は下記のように重過失を認定して１５万円の損害賠償を認めました。<br /><br /><blockquote>対象となる人を特定することができる状況でその人を「気違い」であると指摘することは、社会生活上許される限度を超えてその相手方の権利（名誉感情）を侵害するものであり、このことは、特別の専門的知識がなくとも一般の社会常識に照らして容易に判断することができるものであるから、本件書き込みがこのような判断基準に照らして被上告人の権利を侵害するものであることは，本件スレッドの他の書き込みの内容等を検討するまでもなく本件書き込みそれ自体から明らかである。したがって，上告人が被上告人からの本件発信者情報の開示請求に応じなかったことについては，重大な過失がある。<br /><br /></blockquote>　これに対して、最高裁は以下のような理由で、原審判断は是認できないとしました。<br /><br />　まず、法の趣旨の確認から<br /><br /><blockquote>以上のような法の定めの趣旨とするところは、発信者情報が、発信者のプライバシー、表現の自由、通信の秘密にかかわる情報であり、正当な理由がない限り第三者に開示されるべきものではなく、また、これがいったん開示されると開示前の状態への回復は不可能となることから、発信者情報の開示請求につき、侵害情報の流通による開示請求者の権利侵害が明白であることなどの厳格な要件を定めた上で（４条１項）、開示請求を受けた開示関係役務提供者に対し、上記のような発信者の利益の保護のために、発信者からの意見聴取を義務付け（同条２項）、開示関係役務提供者において，発信者の意見も踏まえてその利益が不当に侵害されることがないように十分に意を用い，当該開示請求が同条１項各号の要件を満たすか否かを判断させることとしたものである。そして，開示関係役務提供者がこうした法の定めに従い，発信者情報の開示につき慎重な判断をした結果開示請求に応じなかったため、当該開示請求者に損害が生じた場合に、不法行為に関する一般原則に従って開示関係役務提供者に損害賠償責任を負わせるのは適切ではないと考えられることから、同条４項は，その損害賠償責任を制限したのである。<br /></blockquote>　次に、規範定立部分<br /><br /><blockquote>そうすると、開示関係役務提供者は、侵害情報の流通による開示請求者の権利侵害が明白であることなど当該開示請求が同条１項各号所定の要件のいずれにも該当することを認識し、又は上記要件のいずれにも該当することが一見明白であり、その旨認識することができなかったことにつき重大な過失がある場合にのみ、損害賠償責任を負うものと解するのが相当である。<br /><br /></blockquote>として、権利侵害等が一見明白であることが認識できなかったことにつき重過失が必要であると判断しました。「一見明白」ということで、重過失認定をかなり限定的に考えるべきことを明らかにしたと言えるでしょう。ただ、そうは言っても、どのような場合に「一見明白」といえるのかは悩ましいところですが、本事案は、限界事例なのでその点の判断が参考になると思われます。当てはめの部分は以下のとおり。<br /><br /><blockquote>本件書き込みは、その文言からすると、本件スレッドにおける議論はまともなものであって、異常な行動をしているのはどのように判断しても被上告人であるとの意見ないし感想を、異常な行動をする者を「気違い」という表現を用いて表し、記述したものと解される。このような記述は、「気違い」といった侮辱的な表現を含むとはいえ、被上告人の人格的価値に関し、具体的事実を摘示してその社会的評価を低下させるものではなく、被上告人の名誉感情を侵害するにとどまるものであって、これが社会通念上許される限度を超える侮辱行為であると認められる場合に初めて被上告人の人格的利益の侵害が認められ得るにすぎない。そして、本件書き込み中、被上告人を侮辱する文言は上記の「気違い」という表現の一語のみであり、特段の根拠を示すこともなく、本件書き込みをした者の意見ないし感想としてこれが述べられていることも考慮すれば、本件書き込みの文言それ自体から、これが社会通念上許される限度を超える侮辱行為であることが一見明白であるということはできず、本件スレッドの他の書き込みの内容、本件書き込みがされた経緯等を考慮しなければ、被上告人の権利侵害の明白性の有無を判断することはできないものというべきである。そのような判断は、裁判外において本件発信者情報の開示請求を受けた上告人にとって、必ずしも容易なものではないといわなければならない。<br />そうすると、上告人が、本件書き込みによって被上告人の権利が侵害されたことが明らかであるとは認められないとして、裁判外における被上告人からの本件発信者情報の開示請求に応じなかったことについては、上告人に重大な過失があったということはできないというべきである。<br /></blockquote>もちろん、この最高裁判決の判示事項だけでプロバイダーの悩みがなくなるわけではないでしょうが、かなり参考となる判断だと思います。<br /><br />もうひとつの最高裁判決は、経由プロバイダーについても「特定電気通信役務提供者」（法２条３号）に該当するのかについての最高裁判決です。この判決についても、実務上は、経由プロバイダーも含まれることを前提にしていますので、確認的な意味合いが強いです。<br /><br />平成21(受)1049　発信者情報開示請求事件　　<br /><a href="http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100408143936.pdf">平成22年04月08日　最高裁判所第一小法廷判決</a><br /><br />文理上も、法の趣旨からも経由プロバイダーが含まれると解釈を展開しています。<br />　<br /><br /><br /><br /><br />]]>
        
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    <title>営業秘密管理指針の再改訂版（平成22年版）</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.i-law.jp/2010/04/22.html" />
    <id>tag:www.i-law.jp,2010://3.76</id>

    <published>2010-04-13T07:36:31Z</published>
    <updated>2010-04-23T02:38:24Z</updated>

    <summary>営業秘密管理指針（平成２２年４月９日改訂版）が公表されました。経済産業省のサイト...</summary>
    <author>
        <name>きたおか法律事務所</name>
        
    </author>
    
        <category term="IT・知的財産関連法律情報" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="営業秘密" label="営業秘密" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.i-law.jp/">
        <![CDATA[営業秘密管理指針（平成２２年４月９日改訂版）が公表されました。<br /><br /><a href="http://www.meti.go.jp/press/20100409006/20100409006.html">経済産業省のサイト</a><br />パブリックコメントの結果概要については<a href="http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&amp;id=595210004&amp;Mode=2">こちら</a><br /><br />同サイトによりますと<br /><blockquote>「「営業秘密管理指針（改訂版）」では、改正不正競争防止法において刑事罰の対象とされた行為の明確化を行うとともに、事業者の実態を踏まえた合理性のある
秘密管理の方法を提示しつつ、中小企業者等の利便に資するチェックシート、各種契約書の参考例等の参照ツールを掲載しております。」<br /></blockquote>ということです。<br />　また、チェックシートについては、<br /><blockquote>「裁判例に現れた事実関係を本チェックシートに当てはめてみると、得点が高くなるにつれて秘密管理性が肯定される割合も高くなり、４０点以上にある場合にはおおむね秘密管理性が肯定される傾向にあることがうかがえる（なお、４０点に満たない場合には秘密管理性が否定されるというものではなく、４０点未満の得点であっても秘密管理性が肯定された事例は相当数認められる。）」<br /></blockquote>　とされており、一度自社でどのような点数になるのかをチェックしてもいいかもしれません。<br /><br />なお、各種契約書も参考例が示されていますが、当然ながらカスタマイズは必要でしょう。特に規程上の「営業秘密」の定義を法律の営業秘密と一致させるのはあまり得策ではないでしょう。<br /><br />　管理指針本体については、裁判例の部分がかなり整理されており、読みやすくなっています。<br />　ただ、指針でも再三触れられていますが、裁判例は総合的な事情を考慮して営業秘密か否かを判断しており、具体的な管理体制を構築する上では参考にならない部分が多いと思います。また、裁判例自体も組織的な管理を強く要求するものとそうでないものが混在しており、管理体制構築の上では裁判上の営業秘密の概念に拘泥するのは得策ではないでしょう（特に中小企業の場合には）。<br /><br />　この点、営業秘密に関する判決例の動向については近藤岳「秘密管理性要件に関する裁判例研究 裁判例の「揺り戻し」について」（知的財産法政策学研究Vol.25）が参考になります。<br /><br />下記サイトで参照できます。<br /><a href="http://www.juris.hokudai.ac.jp/coe/pressinfo/journal/index.html">http://www.juris.hokudai.ac.jp/coe/pressinfo/journal/index.html</a><br /><br /><br /><br /><br /><br /> ]]>
        
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    <title>仏像頭すげ替えに関する知財高裁判決</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.i-law.jp/2010/03/post-49.html" />
    <id>tag:www.i-law.jp,2010://3.75</id>

    <published>2010-03-31T08:03:30Z</published>
    <updated>2010-04-01T07:47:22Z</updated>

    <summary>光源寺の観音像について、制作した仏師の遺族が同意なく像の頭をすげ替えられたという...</summary>
    <author>
        <name>きたおか法律事務所</name>
        
    </author>
    
        <category term="IT・知的財産関連法律情報" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="著作権法" label="著作権法" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.i-law.jp/">
        <![CDATA[光源寺の観音像について、制作した仏師の遺族が同意なく像の頭をすげ替えられたということで、光源寺およびすげ替え用の仏頭部を制作した仏師に対して、元に戻すことや謝罪広告の掲載などを訴えた事件の控訴審判決がでました。<br /><br /><a href="http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100326155245.pdf">知財高裁判決（ＰＤＦ）</a><br />（原審：<a href="http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090608093021.pdf">東京地裁判決（ＰＤＦ）</a><br /><br />　仏師は既に死亡しており、死者に人格権が認められないことから、著作権法は、著作者が存命であればその人格権の侵害となるべき行為があった場合には、遺族等が差止請求と名誉回復措置の請求ができるとしています（著作権法116条）。<br /><br />　控訴審判決は、著作者が存命であればその人格権の侵害となるべき行為があったことを認めつつ、差止請求を認めず、名誉回復措置としての謝罪広告の掲載を命ずるだけにとどめるという結論をとりました。原審である東京地裁判決は原状回復請求を認めていましたので、その点は大きな変更です。<br /><br />　なお、原告である遺族も共同著作者であるとして、固有の著作者人格権に基づく請求もしていましたが、事実認定として共同著作者ではないということで、この点については排斥されています。<br /> ]]>
        <![CDATA[<br />原告は、制作者（Ｒ）の遺族として次のような請求をしています。<br /><br /><blockquote>著作者であるＲが存しなくなった後において、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権（著作権法２０条及び１１３条６項所定の権利）の侵害となるべき行為を保護するため<br />著作権法１１２条、法１１５所定を根拠とする本件観音像を公衆の観覧に供することの差止請求<br />著作権法１１２条、法１１５条を根拠とする適当な措置請求としての原状回復請求<br />著作権法１１５条を根拠とする名誉声望回復のための謝罪広告請求（訂正広告請求を含む。）を求める（法２０条、１１３条６項、１１６条１項、６０条）<br /><br /></blockquote>著作権法２０条は、著作者人格権のうち同一性保持権を定めた条文、１１３条６項は「著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、その著作者人格権を侵害する行為とみなす」との規定です。<br /><br />被告らは<br /><blockquote>著作権法２０条１項所定の「意に反する・・・改変」に該当しない、<br />著作権法６０条ただし書き所定の「意を害しないと認められる場合」に該当する、<br />著作権法２０条２項４号所定の「著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ない・・・改変」に該当する<br />著作権法１１３条６項所定の「著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為」に該当しない<br /></blockquote>と反論していたようですが、裁判所はその主張を次のように否定しています。<br /><br /><blockquote>「当
裁判所は、被告光源寺による本件観音像の仏頭部のすげ替え行為は、著作者であるＲが生存しているとしたならばその著作者人格権（同一性保持権、法２０条）
の侵害となるべき行為であり、法１１３条６項所定の「著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為」に該当し、侵害とみなされるべき
行為であり、法６０条のただし書等により許される行為には当たらないと判断する。したがって，原告はＲの遺族として、法１１６条１項に基づいて、法１１５
条に規定するＲの名誉声望を回復するための適当な措置等を求めることができると解される。」<br /></blockquote>　日本の著作権法の著作者
人格権は強すぎるとの指摘もよく行われており、「わが国著作権法は著作者人格権を強く保護しており、世界的に見ても最高水準にある」（中山信弘「著作権
法」360頁）とされています。法律の定めからするとかなり厳格で、個人的にはもう少し柔軟な解釈をした方がいいのではとも思いますが、本判決も基本的に
素直に条文に当てはめた判断をしているように思います。<br />　例えば、「やむを得ない・・・改変」かどうかについて<br /><blockquote>「被
告光源寺が、観音像の眼差しを半眼下向きとし、慈悲深い表情とすることが、信仰の対象としてふさわしいと判断したことが合理的であったとしても、そのよう
な目的を実現するためには、観音像の仏頭をすげ替える方法のみならず，例えば，観音像全体を作り替える方法等も選択肢として考えられるところ、本件全証拠
によっても、そのような代替方法と比較して、被告らが現実に選択した本件原観音像の仏頭部のすげ替え行為が、唯一の方法であって、やむを得ない方法であっ
たとの点が、具体的に立証されているとまではいえない。」<br /></blockquote>として、やむ得ないかどうかは、唯一の手段であることを要求しておりかなり厳格に判断してます。<br /><br />　とすると侵害が認められる以上、原状回復措置（すげ替えたもとの仏頭を元に戻す）を認めるのが素直ですが、名誉の回復措置のみ認め（しかも事実経緯の説明のみ）、原状回復について本判決は認めませんでした。<br /><br /><blockquote>「当
裁判所は、すべての事情を総合考慮すると、法１１５条所定のＲの名誉声望を回復するためには、被告らが、本件観音像の仏頭のすげ替えを行った事実経緯を説
明するための広告措置を採ることをもって十分であり，法１１２条所定の予防等に必要な措置を命ずることは相当でないと判断するものである。」<br /></blockquote>名誉回復措置のみ認めた理由については<br /><blockquote>「本
来、本件原観音像は、その性質上、被告光源寺が、信仰の対象とする目的で、Ｒに制作依頼したものであり、また、仏頭部のすげ替え行為は、その本来の目的に
即した補修行為の一環であると評価することもできること、交換行為を実施した被告Ｙは、Ｒの下で、本件原観音像の制作に終始関与していた者であることな
ど、本件原観音像を制作した目的、仏頭を交換した動機、交換のための仏頭の制作者の経歴、仏像は信仰の対象となるものであること等を考慮するならば、本件
において、原状回復措置を命ずることは、適当ではないというべきである。」<br /></blockquote>としています。結果的に侵害を認めつつ、回復措置のところでバランスをとっているようです。<br />　著作物といっても様々であり、特定の目的のために委託して制作するタイプの著作物について、強い著作者人格権を認めることに個人的には違和感を持っており、上記判決の判断は一つのバランスの取り方として評価できるのではないかと考えます。<br />　<br />いずれにせよ、委託して著作物を制作してもらう場合には、契約上、著作者人格権の取扱いについてきちんと処理し、上記判決のような紛争を回避することが不可欠でしょう。<br /><blockquote><br /></blockquote>]]>
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    <title>日本知的財産協会が職務発明対価算定基準についての意見を公表</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.i-law.jp/2010/03/post-48.html" />
    <id>tag:www.i-law.jp,2010://3.74</id>

    <published>2010-03-30T03:43:25Z</published>
    <updated>2010-03-30T03:53:45Z</updated>

    <summary>日本知的財産協会が「職務発明に対する対価の算定基準について」を公表しています。h...</summary>
    <author>
        <name>きたおか法律事務所</name>
        
    </author>
    
        <category term="IT・知的財産関連法律情報" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="特許" label="特許" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.i-law.jp/">
        <![CDATA[日本知的財産協会が「職務発明に対する対価の算定基準について」を公表しています。<br />http://www.jipa.or.jp/jyohou_hasin/teigen_iken/09/100330.pdf<br /><br />意見の骨子は以下のとおり<br /><br /><blockquote>日本企業九百数社を正会員として構成する日本知的財産協会（会長:竹中 登一）は、昨年６月２５日に出された知的財産高等裁判所（以下、「知財高裁」という。）における職務発明の対価に関する判決（平成19年（ネ）第10056号、1審原告：Ｘ１、Ｘ２（いずれも発明者）、1審被告：ブラザー工業株式会社）（以下、「本判決」という。）に関して、以下のとおり意見を表明します。<br /><div align="center">記<br /></div>本判決は、職務発明の対価の算定基準等について言及したものである。その中で、使用者等（企業）が特許発明を自己実施している場合に、特許法第35条第1項の法定通常実施権による減額控除を踏まえた、超過売上を得たことに基づく利益は、通常50?60％程度の減額をすべき、と判示している。<br />しかしながら、相当の対価の算定にあたっては、超過売上率を40?50％と認定しており、その認定根拠は明確ではなく、その率も経済合理性に欠けた高い数字といわざるを得ない。このような不透明で高い超過売上率の考え方が定着すると、企業の職務発明の奨励意欲の減退や、特許を重視する企業戦略の後退を招き、ひいては、我が国産業の国際競争力を低下させることになりかねない。<br />超過売上は、いわばゼロベースを出発点とし、案件ごとの事情に応じた超過売上を認定する、という手法がとられるべきである。<br />今後出される判決には、企業活動の実態をより深く考察し、平成16年改正特許法第35条の趣旨を尊重した透明性のある算定基準に基づく判断を期待したい。<br /><br /></blockquote>というものです。特定の判決に対して意見を出すというのは珍しいのではないかと思いますが、やはり知財高裁の判断が実務に与える影響を考慮しているのではないかと思います。<br />超過売上率を40?50％が妥当なのかについては、適当な意見を持ち合わせているわけではありませんが、このような数値は企業ごとに違うはずというのは、知的財産協会が指摘しているとおりだと思います。このあたり知的財産の数量的な評価、算定方法が確立していない点は改善の余地があるでしょうね。<br /><br /><br /> ]]>
        
    </content>
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    <title>新・労働法実務相談が発行されました</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.i-law.jp/2010/03/post-47.html" />
    <id>tag:www.i-law.jp,2010://3.73</id>

    <published>2010-03-26T08:28:13Z</published>
    <updated>2010-03-26T08:41:22Z</updated>

    <summary>ほんの少しですが、執筆を担当している労務行政研究所発行の「新・労働法実務相談」が...</summary>
    <author>
        <name>きたおか法律事務所</name>
        
    </author>
    
        <category term="お知らせ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.i-law.jp/">
        <![CDATA[ほんの少しですが、執筆を担当している労務行政研究所発行の「新・労働法実務相談」が出版されました。担当しているのは人事関係の個人情報保護のＱ＆Ａ３つです。<br /><br />私が担当した以外のところもＱ＆Ａ形式でわかりやすく書かれていますので、参考になる書籍ではないかと思います。<br /><br /><br />

<a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4845202719/kitaokalawoff-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/510ZFMUyoqL._SL160_.jpg" alt="新版 新・労働法実務相談(労政時報別冊)" style="border: medium none ;" /></a>
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