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    <title>IT・知財・企業法務のきたおか法律事務所</title>
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    <updated>2011-01-26T08:12:22Z</updated>
    <subtitle>大阪弁護士会所属　弁護士北岡弘章のサイトです。著作権、特許、商標を中心とした知的財産、ＩＴ（インターネット）・ソフトウェア、個人情報保護といった情報法その他の企業法務に関する法律問題を中心に業務を行っています。また、当事務所は、知的財産権を含む知的資産・ＩＴをどう業務に生かしていくかという観点から、顧問契約にもとづく継続的な法務サービスを提供することを心がけています</subtitle>
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    <title>BLJに秘密管理体制構築に関する記事が掲載されました</title>
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    <published>2011-01-26T07:58:04Z</published>
    <updated>2011-01-26T08:12:22Z</updated>

    <summary>ビジネスロージャーナルに「中小企業でもできる現実的な秘密管理体制の構築」が掲載さ...</summary>
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        <category term="執筆論文・書籍" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
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        <![CDATA[<br />ビジネスロージャーナルに「中小企業でもできる現実的な秘密管理体制の構築」が掲載されました。<br /><br /><a href="http://www.businesslaw.jp/contents/201103.html">ビジネスロージャーナル2011年3月号</a><br /><br />秘密管理体制の構築というと、すぐにISMSの構築とか、セキュリティポリシーを策定しないとと考えがちですが、もっと地道に管理していくことが大事だと感じており、実践的な内容を、ということで記事を執筆しました。<br /><br />一応秘密管理規程はあるけれど本当に情報管理ができているのか、という不安をお持ちの会社の担当者の方には是非読んでいただければと思います。<br /><br /><br /><br /> 

<a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B004HE1LFS/kitaokalawoff-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51ChWoZSWpL._SL160_.jpg" alt="BUSINESS LAW JOURNAL (ビジネスロー・ジャーナル) 2011年 03月号 [雑誌]" style="border: none;" /></a>]]>
        
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    <title>「クラウドサービスの利用のための情報セキュリティマネジメントガイドライン（案）」についてのパブコメ</title>
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    <published>2010-11-18T05:40:48Z</published>
    <updated>2010-11-18T05:56:11Z</updated>

    <summary>経済産業省より、「クラウドサービスの利用のための情報セキュリティマネジメントガイ...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.i-law.jp/">
        <![CDATA[<br />経済産業省より、「クラウドサービスの利用のための情報セキュリティマネジメントガイドライン（案）」に対するパブリックコメントの募集が行われています。<br /><br /><a href="http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&amp;id=595210034&amp;Mode=0">募集ページ</a><br /><br />同ガイドライン策定の理由としては、クラウド利用に対する「『情報セキュリティ』および『事業者におけるシステム運用』が見えないことに関する不安を『見える化」する」ということにあるようで、<br /><br /><ul><li>利用者におけるセキュリティリスクの共通認識の形成</li><li>事業者選択における基準として利用できる対策標準</li><li>情報セキュリティ監査による利用者と事業者の信頼関係の構築</li></ul>を目的とし、クラウド利用者のためのガイドラインを策定したとのことです。<br />詳細には見ていませんが、JIS Q 27001のままだと、クラウドサービス利用時に不整合な部分を修正しているようです。法務的な観点からは、導入時（契約時）のチェックリスト的な利用も想定されている模様。<br /><br />]]>
        
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    <title>IPA　欧州ENISAのクラウドセキュリティガイドラインの翻訳公表</title>
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    <published>2010-10-28T06:23:14Z</published>
    <updated>2010-10-28T07:47:57Z</updated>

    <summary>IPAが、欧州ENISA（European Network and Inform...</summary>
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        <![CDATA[<br />IPAが、欧州ENISA（European Network and Information Security Agency：欧州 ネットワーク情報セキュリティ庁）のクラウドのセキュリティに関するガイドラインの翻訳を公表しています。<br /><br /><a href="http://www.ipa.go.jp/security/publications/enisa/">IPAの当該ページはこちら</a><br /><br />ENISA が2009年11月に発行したガイドラインは次の二つ<br />「クラウドコンピューティング：情報セキュリティ確保のためのフレームワーク」<br />「クラウドコンピューティング：情報セキュリティに関わる利点、リスクおよび推奨事項」<br /><br />IPAの説明文によると「これらのガイドラインは、中小企業の利用に配慮したもの」となっているとのことです。<br /><br />フレームワークの方は、企業がクラウドを利用する際に、情報セキュリティ確保のためクラウドプロバイダに対して質問すべき項目が列記されているものですが、それほど数も多くありません。<br /><br />法的要求事項に関しては、以下のとおり<br /><br /><ul><li>クラウドプロバイダが所在する国は？</li><li>クラウドプロバイダのインフラストラクチャは、同じ国に存在するのか、別の国か？</li><li>クラウドプロバイダは、そのクラウドプロバイダのインフラストラクチャとは別のインフラストラクチャを所有する他の会社を使っているか？</li><li>データが物理的に存在する場所は？</li><li>契約条件の司法管轄権と、データ自体の司法管轄権は、分割されるか？</li><li>クラウドプロバイダのサービスのいずれかは、下請け契約されるか？</li><li>クラウドプロバイダのサービスのいずれかは、外部委託されるか？</li><li>クラウド利用者（および利用者の顧客）から提供されたデータは、どのように収集、処理および転送されるか？</li><li>契約が終了した場合、クラウドプロバイダに送信されたデータはどうなるか？</li></ul>基本的な内容ですが、現実問題として、日本の中小企業がこのようなことを確認し、契約等に反映させることは難しいと感じますが、中小企業のクラウドの利用促進を図るのであればこのような事項に関してクラウドプロバイダの情報公開を促進（強制？）する仕組みが必要になるのでしょうね。なお、上記の「司法管轄権」という言葉ですが、日本語としては少し不自然かもしれません。裁判管轄と準拠法の両方が問題となり得るので、両方が含まれる概念として「司法管轄権」という言葉を利用しているのでしょうか。<br /><br />「利点、リスクおよび推奨事項」のドキュメントについては、法的な観点からは、付録の付録 I ? クラウドコンピューティング ? 法律上の重要な問題点（90ページ）で、詳しく解説されています。<br />EUで問題になってくる法的な問題についても検討されていますが、基本的にクラウドの法的問題は、契約で処理されている（同ドキュメントもそのような認識）ので、日本でも参考になる部分は多いと思われます。<br /><br />EUの個人データ保護指令の適用に関しての記述（93ページ以下）も参考になります。同記述によれば、データ管理者（クラウドの利用者・顧客）が、「EU 圏内に確立されていない場合」でも、データセンター等の設備・装置がEU圏内に位置すれば、同指令が適用されるということですので、日本の企業がEU圏内にデータセンター等があるクラウドプロバイダを利用する場合は要注意ということになるのでしょう。<em></em><br /><br /><h2></h2>]]>
        
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    <title>平成22年改訂版　電子商取引及び情報財取引等に関する準則</title>
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    <published>2010-10-22T07:33:01Z</published>
    <updated>2010-10-22T07:54:06Z</updated>

    <summary>電子商取引及び情報財取引等に関する準則が改訂され、経済産業省のサイトで公表されて...</summary>
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        <![CDATA[電子商取引及び情報財取引等に関する準則が改訂され、経済産業省のサイトで公表されています。<br /><br /><a href="http://www.meti.go.jp/press/20101008002/20101008002.html">「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の公表について</a><br /><br />改訂点ですが、大きなものとしては、「越境取引に関する論点の追加、修正」を行っています。<br />&nbsp;<br />具体的には、これまで扱っていなかった国際裁判管轄についての記載を追加、平成21年8月1日より我が国でも発効しているウィーン売買条約についての記載を追加、生産物責任についての論点を新たに追加したということです。かなり細かく場合分けをして検討を加えている印象です。国際裁判管轄や準拠法の問題等は、なかなか難しい論点を含んでいるため、インターネットを通じて取引を行っている企業にとってはまとまった解説として参考になると思われます。<br /><br />その他は、法改正や関連する判決に伴う追加、修正といったところです。追加事項については、下記資料に書かれています。<br /><br /><a href="http://www.meti.go.jp/press/20101008002/20101008002-2.pdf">電子商取引及び情報財取引等に関する準則について(PDF形式：203KB)</a><br /> ]]>
        
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    <title>BLJに「業務委託契約の条項例と交渉のポイントIT［受託］」が掲載</title>
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    <published>2010-09-22T05:33:06Z</published>
    <updated>2010-10-29T03:43:55Z</updated>

    <summary>ビジネスロージャーナルに執筆した「業務委託契約の条項例と交渉のポイントIT［受託...</summary>
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        <![CDATA[<br />ビジネスロージャーナルに執筆した「業務委託契約の条項例と交渉のポイントIT［受託］」が掲載されました。<br /><br /><a href="http://www.businesslaw.jp/contents/201011.html">ビジネスロージャーナル2010年11月号</a><br /><br />

IT系のソフトウエア開発がらみの業務委託契約についての条項例についての検討です。ただ、私自身は、ソフトウエア開発のトラブルは契約条項をいじるだけで紛争の回避や解決ができる部分は少なく、その限界についても意識して書いたつもりです。参考にして頂ければ幸いです。<br /><br /><br />

<a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0041TA826/kitaokalawoff-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/518VqVFHggL._SL160_.jpg" alt="BUSINESS LAW JOURNAL (ビジネスロー・ジャーナル) 2010年 11月号 [雑誌]" style="border: medium none;" /></a>
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    <title>ソフトウェアエンジニアリングシンポジウム2010で講演します</title>
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    <published>2010-08-17T06:58:21Z</published>
    <updated>2010-08-17T07:07:15Z</updated>

    <summary>平成22年8月31日に、東洋大学 白山キャンパス (東京都文京区) で行われるソ...</summary>
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        <![CDATA[平成22年8月31日に、東洋大学 白山キャンパス (東京都文京区) で行われるソフトウェアエンジニアリングシンポジウムにおいて下記内容で講演します。<br /><br /><a href="http://ses2010.ist.osaka-u.ac.jp/participate.html">シンポジウムの案内についてはこちらをご覧ください。</a><br /><br />チュートリアル2： ソフトウエア開発における法的紛争と契約書・構築過程の可視化の重要性<br />8月31日 14:50?16:20<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 講演者: 北岡 弘章（きたおか法律事務所）<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 司会: 羽生田 栄一（豆蔵）<br /><br />概要<br />&nbsp;&nbsp; ソフトウエア開発に関する訴訟は複雑かつ長期化しやすく，解決が困難な訴訟類型だとされています．このような紛争を未然に予防すると共に，問題が生じた場合であっても速やかに解決するためには，契約書の工夫とともに，構築過程を可視化することが不可欠です．ソフトウエア開発紛争における問題点とそれを解決するためにどのようなことに注意すべきかについて報告します． <br /> ]]>
        
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    <title>Bilski事件の最高裁判決後の暫定ガイダンスの公表</title>
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    <published>2010-07-29T07:33:57Z</published>
    <updated>2010-07-29T07:49:42Z</updated>

    <summary>ｂｉｌｓｋｉ事件最高裁判決を受けて暫定ガイダンスが公表され、併せてパブコメ募集を...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.i-law.jp/">
        <![CDATA[ｂｉｌｓｋｉ事件最高裁判決を受けて暫定ガイダンスが公表され、併せてパブコメ募集を開始したようです。<br /><br />抽象的アイデアに該当するかの判断について、４つの要素を比較衡量して判断するようです。<br /><br />　ＵＳＰＴＯ（米国特許商標庁）の<a href="http://www.uspto.gov/patents/law/exam/bilski_guidance_27jul2010.pdf">メモランダム（ＰＤＦ）</a><br />　ＵＳＰＴＯの<a href="http://www.uspto.gov/news/pr/2010/10_35.jsp">プレスリリース</a><br /><br />bｉｌｓｋｉ事件最高裁判決については、<a href="http://www.i-law.jp/2010/06/bilski.html">こちらの記事</a>を参照ください。<br /><br /> ]]>
        
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    <title>「権利制限の一般規定に関する中間まとめ」のパブコメ結果</title>
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    <published>2010-07-23T03:30:32Z</published>
    <updated>2010-07-23T03:25:48Z</updated>

    <summary>いわゆる日本版フェアユースについての、パブリックコメントの結果が公表されています...</summary>
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        <name>きたおか法律事務所</name>
        
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.i-law.jp/">
        <![CDATA[いわゆる日本版フェアユースについての、パブリックコメントの結果が公表されています。<br /><br /><a href="http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&amp;id=185000465&amp;Mode=2">文化審議会著作権分科会法制問題小委員会「権利制限の一般規定に関する中間まとめ」に関する意見募集の結果について</a><br /><br />本当に中間まとめに対するコメント結果をまとめただけなので、コメント結果に対する注釈はありません。<br /><br />パブコメ結果を踏まえた、文化審議会 著作権分科会 法制問題小委員会の2010年度第6回会合については、ＩＴＰｒｏの記事で紹介されています。<br /><br /><a href="http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100722/350548/">日本版フェアユース、ヒアリングを追加実施へ―文化審</a><br /><br />同記事によると、権利者団体やコンテンツプロバイダーなど一般規定に関連のある団体や企業に対して再度ヒアリングを実施するようです。<br /><br /><br /><br /> ]]>
        
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    <title>ソフトウエア関連発明の成立性に関する知財高裁判決の傾向と審査実務に与える影響</title>
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    <published>2010-07-06T06:30:05Z</published>
    <updated>2010-07-06T06:44:51Z</updated>

    <summary>平成２２年６月１９日の知財学会・2010年度学術研究発表会で発表した発表資料と要...</summary>
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        <![CDATA[平成２２年６月１９日の知財学会・2010年度学術研究発表会で発表した発表資料と要旨原稿です。<br /><br /><ul><li><a href="http://www.i-law.jp/pdf/1D2.pdf">要旨原稿（PDF）<br /><br /></a></li></ul>
<div style="width:425px" id="__ss_4664566"><strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/hkitaoka/ss-4664566" title="ソフトウエア関連発明の成立性に関する知財高裁判決の傾向と審査実務に与える影響">ソフトウエア関連発明の成立性に関する知財高裁判決の傾向と審査実務に与える影響</a></strong><object id="__sse4664566" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=patenteligibilityofsoftware-relatedinventions-100702014530-phpapp01&stripped_title=ss-4664566" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed name="__sse4664566" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=patenteligibilityofsoftware-relatedinventions-100702014530-phpapp01&stripped_title=ss-4664566" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object><div style="padding:5px 0 12px">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/hkitaoka">hkitaoka</a>.</div></div>
<br />研究内容自体は、昨年度の弁理士会ソフトウエア委員会第２部会での検討結果に基づくもので、私が単独で行ったものではないのですが、部会長と言うことで発表することになりました。発表１５分、質問５分という非常にタイトなもので言いたいこともあまり話せないような状態でしたが、わずかな時間にもかかわらず質問もたくさんあり、関心の高さを感じました。<br /><br />昨年度の研究の詳細については、弁理士会が発行しているパテントという雑誌に秋頃に掲載予定です（既に原稿は送付済みなのですが、順番待ちの状態です）。<br /> <div><br /></div><div><br /></div>]]>
        
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    <title>AdWordsサービスに関する商標侵害の成否</title>
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    <published>2010-07-01T00:30:00Z</published>
    <updated>2010-07-01T05:15:31Z</updated>

    <summary>googleが提供しているAdWordsサービスについて、広告主がブランド名を検...</summary>
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        <name>きたおか法律事務所</name>
        
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        <category term="IT・知的財産関連法律情報" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
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        <![CDATA[<br />googleが提供しているAdWordsサービスについて、広告主がブランド名を検索キーワードとして登録し、ブランド名の検索結果ページに広告を掲載できるようにしていることについて、商標権侵害が成立するかという問題について、欧州司法裁判所の判断が出ました。<br /><br />１．欧州司法裁判所の判断<br /><br />この件についてのＩＴＰｒｏの記事<br /><a href="http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100324/346129/">Google、AdWordsサービスに関する商標侵害訴訟で仏ブランドに勝訴</a><br /><br />この論点に関しては、商標権侵害を根拠に訴える相手方として二つの当事者が考えられます。<br /><br />一つ目は、商標登録されているキーワードを登録した広告主<br />二つ目が検索サービスの提供者（この事件の場合には、google）<br /><br />さらに、検索サービスの提供者については、日本でいうプロバイダ責任制限法の適用があるのかという論点が生じます。<br /><br />欧州司法裁判所の結論はつぎのようなものです（この点については、<a href="http://www.jetro.go.jp/world/europe/ip/pdf/20100324.pdf">ジェトロの判決紹介の記事</a>を参考にしています。）<br /><br /><br />第一の論点については、キーワード広告について、その広告が参照した商品やサービスが、商標権者（経済的に関連性を有する事業を含む）に由来するのかどうかについて、平均的なインターネットユーザーが確認できないか、困難な場合には、商標と同一のキーワード、商品・サービスに関する広告について商標権者は、その広告を阻止する権利を有するものとして、商標ハーモ指令（89/104/EEC）の第5 条(1)(a)および共同体商標に関する商標理事会規則（40/94）の第9 条(1)(a)を解釈しなければならないとしました。<br /><br />商標ハーモ指令（89/104/EEC）の第5 条(1)(a)というのは、商標登録されている商品又は役務と同一の商品役務について商標と同一の標識を「取引上使用」することを禁止するものです。<br />共同体商標に関する商標理事会規則（40/94）の第9 条(1)(a)というのも、基本的には同様の規定になります。<br /><br />次に、第二の論点、すなわち、検索サービス提供者であるgoogleに関する部分ですが<br /><br />キーワードとして商標と同一の標識を蓄積し、そのキーワードに基づいて広告の表示をするインターネット参照サービスプロバイダー（googleはこれに該当します）は、商標ハーモ指令の第5 条(1)及び(2)、又は商標理事会規則の第9 条(1)の意味における標識の使用はしていないと判断しています。<br /><br />また、プロバイダ責任制限法に相当する規定の適用については、<br /><br />電子商取引指令（2000/31/EC）の第14条は、ISPが蓄積データに関して積極的な役割を果たしていない場合に適用されるものと解釈されなければならない。データや広告主の活動が違法であるとの知識を得たときに迅速にそのデータの除去またはデータへのアクセスを無効にすることを怠った場合を除き、責任を問われることはない。<br /><br />として、基本的に責任制限に関する規定が適用されると判断しています。<br /><br />キーワードの検索連動広告での使用が商標（標章）の使用にあたるのかについては、商標ハーモ指令の規定ぶりと日本の商標法（あるいは一般的な解釈）と異なるので、日本の判決などへの直接の影響はなさそうな気がします。<br /><br />２．日本における判決例<br /><br />検索サービスに関連する商標権侵害についての判決例としては以下の二つの判決があります。<br /><br />一つは、メタタグに関する事案であり<br /><a href="http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&amp;hanreiSrchKbn=07&amp;hanreiNo=9240&amp;hanreiKbn=06">大阪地裁平成１７年１２月８日判決</a>（平成１６年（ワ）第１２０３２号・クルマの１１０番事件）<br /><br />ただし、この事件では、検索結果の表示に当該メタタグ（description meta-tag）が表示されている案件であり、メタタグが表示されない事案でどのような判断が下されるのかは必ずしも明らかではありません。<br /><br />同判決についての評釈<br /><ul><li>判時1934号109頁「メタタグへの商標の記述が商標としての使用に該当するとされた事例」判例評論577号213号</li><li>島並良「htmlファイルのメタタグへの記述と商標としての使用」最新知財判例法　小松陽一郎先生還暦記念論文集　青林書院</li></ul><br />二つ目は<a href="http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080118093023.pdf">大阪地裁平成１９年９月１３日判決</a>（平成１８年（ワ）第７４５８号）<br /><br /><blockquote>「しかしながら，原告商品の名称及び原告商標をキーワードとして検索した検索結果ページに被告が広告を掲載することがなぜ原告商標の使用に該当するのか，原告は明らかにしない。のみならず，上記の被告の行為は，商標法２条３項各号に記載された標章の「使用」のいずれの場合にも該当するとは認め難いから，本件における商標法に基づく原告の主張は失当である。」<br /></blockquote>として、「使用」を否定しています。ただし、本格的に法律論が主張されている事案ではなく（商標侵害については予備的請求）、先例としての意味は少し疑問が残るところです。<br /><br />３．参考文献<br /><br />この事件に関連する論文としては以下のような論文があります（いずれも本欧州司法裁判所の判決前のものです）。<br /><br /><ul><li>井奈波朋子「<a href="http://www.itlaw.jp/vol53_12%20AIPPI.pdf">検索連動型広告における商標権侵害に関するフランスの裁判例」</a>AIPPI(2008)Vol.53 No.12<br />フランスの裁判所段階での論考です。<br /><br /></li><li>志賀典之「<a href="http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/activity/pdf/22/11.pdf">検索キーワード広告と商標権に関する ドイツの近年の裁判例</a>」<br />ドイツの裁判例の紹介です。</li></ul>
前記ＩＴＰｒｏの記事から参照されているリンク先は以下のとおりです。<br /><br /><ul><li>Wall Street Journal<a href="http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704896104575139132778398608.html#articleTabs%3Dcomments"><br />EU Court Backs Google on Linking Ad Sales to Brands </a><br /></li></ul><br /><ul><li>Google公式ブログへの投稿記事<a href="http://googleblog.blogspot.com/2010/03/european-court-of-justice-rules-in.html"><br />European Court of Justice rules in Google's favour</a><br /></li></ul><br /><ul><li><a href="http://www.businesswire.com/portal/site/home/permalink/?ndmViewId=news_view&amp;newsId=20100323005969&amp;newsLang=en">LVMHの発表資料</a><br />対googleの訴訟としては敗訴しているわけですが、広告主との関係では、一定の場合に侵害が認められうるとの内容のため、判決を評価しているようです。<br /></li></ul><br />]]>
        
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    <title>発明成立性に関するBilski事件の米国最高裁判決</title>
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    <published>2010-06-29T01:24:48Z</published>
    <updated>2010-07-29T07:57:55Z</updated>

    <summary>Bilski事件の米国最高裁の判決がでました。判決文はこちらこの事件のケースでは...</summary>
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        <name>きたおか法律事務所</name>
        
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        <![CDATA[<br />Bilski事件の米国最高裁の判決がでました。<br /><a href="http://www.supremecourt.gov/opinions/09pdf/08-964.pdf">判決文はこちら</a><br /><br />この事件のケースでは、コンピュータその他の特定の装置を前提としない商品取引分野においてリスクをヘッジするという方法クレームの発明が問題となっているのですが、このような発明は抽象的なアイデアであり発明成立性を満たさないとして、結論としては、CAFC判決を維持しています（この事件の発明は、コンピュータ、ソフトウエアを前提としない純粋なビジネスモデルです）。<br /> ただし、ビジネス方法（日本で言うビジネスモデル特許）の発明成立性自体は、依然として認めています。<br /><br />また、本事件のCAFC判決では、metodクレームについて、machine-or-transformation testを唯一の判断基準であるとしていましたが、本最高裁判決では、同テストを有用なものであるとしつつも、それに限定されないとしています（その意味ではCAFC判決を否定）。<br /><br />他方、最高裁判決が同テストに代わるテストを示すのではないかと期待されていましたが、新たなテスト等は示していないようです。<br /><br />同最高裁判決を受けて、USPTO（米国特許商標庁）がメモランダムを公表しています。<br /><a href="http://ipwatchdog.com/blog/USPTO_bilski_memo_6-28-2010.PDF">内容はこちら</a><br /><br />USPTOとしては、当面、machine-or-transformation testを審査に使用するようですが、最高裁判決を検討した上で、新たなガイダンス（下記2010/07/29追記参照）を作成するようです（現在使用されている暫定ガイドラインについてはソ<a href="http://www.i-law.jp/2009/03/post-35.html">フトウエア特許関連のリンク集</a>を参照してください）。<br /><br />2010/07/29追記<br />
　上記メモランダムの内容を修正する暫定ガイダンスが公表されています。<a href="http://www.i-law.jp/2010/07/bilski-1.html">こちらの記事</a>を参照してください。<br /><font style="color: rgb(0, 0, 102); font-family: Verdana,Geneva,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;" color="#000066" face="Verdana,Geneva,Arial,Helvetica,sans-serif" size="2"><b><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%;"></span></b></font>]]>
        
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    <title>日本版フェアユース規定導入についてのパブコメ開始</title>
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    <published>2010-05-27T01:36:28Z</published>
    <updated>2010-05-27T01:52:31Z</updated>

    <summary>日本版フェアユース（権利制限の一般規定）についてのパブリックコメントの意見募集が...</summary>
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        <name>きたおか法律事務所</name>
        
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        <category term="IT・知的財産関連法律情報" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.i-law.jp/">
        <![CDATA[<br />日本版フェアユース（権利制限の一般規定）についてのパブリックコメントの意見募集が開始されました。意見募集の〆切は、2010年06月24日です。<br /><br /><a href="http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&amp;id=185000465&amp;Mode=0">文化審議会著作権分科会法制問題小委員会「権利制限の一般規定に関する中間まとめ」に関する意見募集の実施について</a><br /><br />内容の詳細については中間まとめを見て頂きたいですが、導入されるとしても<br /><br />１．形式的権利侵害行為（利用の質または量が軽微であり実質的違法性がないと評価される行為）<br />２．態様等に照らし著作権者に特段の不利益を及ぼさないと考えられる利用<br /><br />という米国のフェアユースと比較するとかなり権利制限される場面が限定された形の規定を想定しているようです。<br /><br />また、パロディとしての利用については、今後の個別規定としての法改正により対応、著作者人格権との関係についても、慎重な検討が必要と言うことで問題が積み残しされています。<br /><br />個人的な印象としては、一般規定としてはその狭すぎるのではないかと思いますが、全く導入されないよりは、導入をした方がいいという考えです。<br /><br />]]>
        
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    <title>ビジネスロージャーナルに記事が掲載されました</title>
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    <published>2010-05-20T01:26:00Z</published>
    <updated>2010-05-20T01:32:45Z</updated>

    <summary>ビジネスロージャーナル2010年7月号72頁、法令関連情報Basicsに「営業秘...</summary>
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        <name>きたおか法律事務所</name>
        
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        <category term="お知らせ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.i-law.jp/">
        <![CDATA[<br />ビジネスロージャーナル2010年7月号72頁、法令関連情報Basicsに<br /><br />「営業秘密管理指針（改訂版）のポイント」<br /><br />が掲載されました。<br />改訂版、営業秘密管理指針の内容と言うよりは、改訂部分をどのように利用するのかという観点から書いたものです。<br /> ]]>
        
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    <title>模倣品・海賊版拡散防止条約（ACTA、仮称）関連リンク</title>
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    <published>2010-05-06T04:08:03Z</published>
    <updated>2010-05-06T05:36:50Z</updated>

    <summary>模倣品・海賊版拡散防止条約（Anti-Counterfeiting Trade ...</summary>
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        <name>きたおか法律事務所</name>
        
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        <![CDATA[模倣品・海賊版拡散防止条約（Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA）（仮称）」<br />に関連する情報のリンクです。この条約の位置づけ等、詳細は勉強中ですが、個人的な備忘録を兼ねて、関連リンクを掲載しています。<br /><br />経済産業省のサイト<br /><br /><ul><li><a href="http://www.meti.go.jp/press/20100422001/20100422001.html">模倣品・海賊版拡散防止条約（ACTA）条文案の公表（平成22年4月22日）</a></li><li><a href="http://www.meti.go.jp/press/20071023001/20071023001.html">模倣品・海賊版拡散防止条約（Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA）（仮称）」構想について</a>（平成19年10月23日）</li></ul><br /><br />日本語訳（外務省、経産省では、現段階での訳文の公表予定はない模様）<br /><br /><ul><li><a href="http://www.meti.go.jp/press/20071023001/20071023001.html">ACTA（「模倣品・海賊版拡散防止条約」）案の仮訳を行うためのwiki</a></li></ul><br /><br />]]>
        
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    <title>平成２１年改正不正競争防止法の施行期日</title>
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    <published>2010-04-27T06:47:50Z</published>
    <updated>2010-05-21T01:22:43Z</updated>

    <summary>不正競争防止法の一部を改正する法律（平成２１年法律第３０号）の施行日が平成２２年...</summary>
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        <name>きたおか法律事務所</name>
        
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        <![CDATA[不正競争防止法の一部を改正する法律（平成２１年法律第３０号）の施行日が平成２２年７月１日に決まりました。<br /><br />経済産業省のサイト<br /><a href="http://www.meti.go.jp/press/20100423001/20100423001.html">不正競争防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令について</a><br /><br />昨年成立していた法改正は、１．営業秘密侵害罪の目的要件の変更、２．営業秘密の不正取得に対する刑事罰の対象範囲の拡大、３．営業秘密の領得行為自体への刑事罰の導入営業秘密の領得行為自体への刑事罰の導入を内容とするものです。<br /><br /> ]]>
        
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