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きたおか法律事務所:顧問契約締結のメリット
2009年4月24日 きたおか法律事務所 | 個別ページ
企業にとってなぜ法律顧問契約することが重要なのか
会社の経営にかかわる法律問題の場合、会社の事業内容や営業方針など会社内部の実情に通じていないと適切なアドバイスができません。顧問契約を締結している場合、継続的に会社の業務に法的側面から関与することになるので、会社の実情を把握した上で、的確かつ迅速な対応が可能になります。
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日々の疑問を気軽に相談可能
弁護士というと敷居が高いというイメージがあるようで、しかも相談するのは「法律問題」でなければならないと思っておられる方も多いようです。しかし、例えば、現在検討しているビジネスモデルのブラッシュアップに関してご相談していただいてもかまわないのです。法律相談でなくともかまわないのです。ただ、そうはいっても都度相談日を決めて相談というのでは、気軽に相談することはできません。そこで、顧問契約という形で随時対応する体制が重要であると考えています。最近は、日常の業務の中のクレーム対応ですら、法的に責任を追及する、損害賠償を請求するという言葉が出てくるようになってきています。このような場合、実は、法的に見れば、全く問題がなかったり、かりに法的に責任が認められるとしても、たいした金額にはならないこととも多いのですが、法的な判断のバックボーンがないと、むやみに大変なことになったと考えて、冷静な対処ができないということがままあります。このような日常的なクレーム対応の中で処理する場合に、これは法的にはどうなのかという疑問を持っていただくことが重要ですし、疑問を持った時に質問ができる環境が重要だと考えています(なお、すべてのクレームを法的に対処せよとということではありません。法的な落としどころを踏まえて対応することが大きな法的紛争になることを未然に防ぐことになると考えています)。訴訟になってからでは、費用、時間がかかることになるので、未然に法的紛争を防ぐためにも、日常的に相談していただける環境は重要です。
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さまざまな問題に対応するコンシェルジュとしての役割
気軽に相談できるといっても、的確に答えられるかわからないではないかと思われるかもしれません。確かに、弁護士だからといってどんな問題にでも対応できるわけではありません。しかし、日常業務の中で、他の分野に精通している弁護士や他の士業等の専門家と連携して仕事を行っていますので、どの専門家に聞くべきかということには十分お答えできる場合が多いと考えています。このような場合にも気軽に相談頂くことが大事だと考えており、その場合には可能な限り、私自身の専門家ネットワークの中で適切な対応が可能な人材を紹介いたします。
顧問契約を締結した場合の具体的メリット
1.顧問契約を締結していただいた場合には、面談だけでなく、電話(skype対応可)、電子メール等の利用により、お気軽にご相談いただけます。もちろん、複雑な問題の場合には面談の必要がある場合もありますが、そもそも、重大な問題なのかどうか、こんなことを相談してもいいのだろうか、などと相談していいのかわからないというのが実際のところだと思います。些細な問題でもお気軽にご相談いただけることになります。
2.顧問契約を締結していただいた場合には、利益相反の問題が生じるなどの特別の場合を除いて、ご依頼いただいた案件を受任いたします。
3.通常のタイムチャージによる法律相談よりも、一定時間分相談料が割引されます。具体的な金額については「顧問料について」をご覧ください。
きたおか法律事務所との顧問弁護士・顧問契約についてのお問い合わせはこちらからどうぞ
電話番号 06-6364-1180
問い合わせフォームによるお問い合わせはこちらから
顧問契約の締結方法
2006年2月20日 きたおか法律事務所 | 個別ページ
法律顧問契約につきましては、会社の業務内容を確認させていただくため、また、御納得いただいた上で顧問契約を締結していただくため、一度お会いさせて頂いた上で顧問弁護士への就任の可否を検討させて頂きます。遠方の方につきましても、原則としてお会いさせていただくことを基本にしております。東京等へは出張する機会もございますので、その機会にあわせてお会いさせていただくことでもかまいません。
顧問契約についての問い合わせや、面談によって顧問契約の締結義務が生じるわけではありません。また、法律顧問契約をご検討頂くための面談については無料になっておりますので、お気軽にお問い合わせください。
あわせて、「顧問契約締結のメリット」、 「顧問料について」もご覧ください。
顧問契約についての面談申し込みにつきましては、【お問い合わせフォーム】にて、本文に「顧問契約の面談希望」と記載の上、ご送信ください。受信後、こちらから、面談可能日の候補日をご連絡いたします。
顧問料について
2006年2月14日 きたおか法律事務所 | 個別ページ
法律顧問契約報酬(顧問料)について
法人事業者の月額顧問料については、5万2500円(消費税込み)以上とさせて頂いており、売り上げ規模、従業員数や、事務処理量などを事前に打ち合わせさせて頂いた上で決めさせて頂きます。
月額顧問料5万2500円(消費税込み)の場合、1ヶ月の枠内相談時間を2.5時間で、その時間を超えた相談については、超過相談料が1時間あたり、2万6520円(消費税込み)となります(月額顧問料プラスタイムチャージ。後述の「相談時間の目安について」を参照ください)。
ある程度の規模となった場合、月額顧問料を増額するかわりに、枠内相談時間が増えるといった形で調整することも可能です。
個人事業主、SOHOの方の顧問料については別途ご相談ください。事業内容等を勘案した上で上記月額顧問料より割引させていただきます。
参考:相談時間の目安について
・契約書のチェック 30分~3時間程度
・契約書の作成(ひな形修正の場合)~5時間程度
・ひな形のない複雑なライセンス契約、システム開発契約、共同研究開発契約等 4時間~20時間時間程度
・面談形式での相談 30分~2時間程度
なお、複雑な契約の場合は、タイムチャージではなく、月額顧問料を勘案し事前に見積を作成する形で対処する形も可能です。
