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発明成立性に関するBilski事件の米国最高裁判決
2010年6月29日 きたおか法律事務所 | トラックバック(0)
Bilski事件の米国最高裁の判決がでました。
判決文はこちら
この事件のケースでは、コンピュータその他の特定の装置を前提としない商品取引分野においてリスクをヘッジするという方法クレームの発明が問題となっているのですが、このような発明は抽象的なアイデアであり発明成立性を満たさないとして、結論としては、CAFC判決を維持しています(この事件の発明は、コンピュータ、ソフトウエアを前提としない純粋なビジネスモデルです)。
ただし、ビジネス方法(日本で言うビジネスモデル特許)の発明成立性自体は、依然として認めています。
また、本事件のCAFC判決では、metodクレームについて、machine-or-transformation testを唯一の判断基準であるとしていましたが、本最高裁判決では、同テストを有用なものであるとしつつも、それに限定されないとしています(その意味ではCAFC判決を否定)。
他方、最高裁判決が同テストに代わるテストを示すのではないかと期待されていましたが、新たなテスト等は示していないようです。
同最高裁判決を受けて、USPTO(米国特許商標庁)がメモランダムを公表しています。
内容はこちら
USPTOとしては、当面、machine-or-transformation testを審査に使用するようですが、最高裁判決を検討した上で、新たなガイダンス(下記2010/07/29追記参照)を作成するようです(現在使用されている暫定ガイドラインについてはソフトウエア特許関連のリンク集を参照してください)。
2010/07/29追記
上記メモランダムの内容を修正する暫定ガイダンスが公表されています。こちらの記事を参照してください。
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