平成21年度著作権法改正:検索サービスに関する規定

2010年2月25日 きたおか法律事務所 | トラックバック(0)


平成21年の著作権法改正により、検索サービス提供者がサービスを提供する際に行われる複製、翻案について、権利制限を認める規定(著作権法47条の6)が追加されました。これにより、検索サービス提供にともない行う必要があった著作物の複製等について、権利者の許諾を得る必要がなくなりました(これまでも、実態として許諾が得て事業が行われていたわけではありませんが)。

条文は結構複雑な書きぶりになっているので、備忘録的に著作権法47条の6の解説を書いてみました。疑問に思う箇所もあるのですが、そのあたりは割愛しています。参考になれば幸いです。

著作権法47条の6の解説(PDF)


トラックバック(0)

トラックバックURL: http://www.i-law.jp/mt/mt-tb.cgi/15

Categories
Pages
取扱分野

取扱業務分野

  • ビジネス(企業)法務一般
  • 知的財産権
    著作権
    商標権
    特許権
    ノウハウ・営業秘密
  • パブリシティ権・肖像権
  • 不正競争防止法
  •     
  • 個人情報・プライバシー
  • IT・インターネット関連
  • ソフトウェア開発・ライセンス
  • プロバイダ責任制限法
Tags